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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~

前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。

今回は、遺言がない場合です。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。

遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。

※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
 配偶者A 2分の1
 子どもB 4分の1
 子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。

 なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
 
 相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。

 

遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。

 

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

今月の相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

前回は、遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~について紹介しました。今回は、遺言がない場合です。遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。遺産の分け方については、法定相続分

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。

第1 遺言書の有無
第2 遺産や借金の状況
第3 相続人は誰か 

今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。
 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、

①自筆証書遺言又は秘密証書遺言等である場合
 家庭裁判所で検認の手続き後、遺言に従った遺産相続手続きができます。

②公正証書遺言である場合
 相続発生後、直ちに遺言に従った遺産相続手続きができます。

 遺言があることで、次回の記事でご紹介する相続人全員で行なう必要がある『遺産分割協議』の手間を省くことができます。
 

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下の過去記事をご覧ください。
 『遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)」→http://entrust-k.blogspot.jp/2015/10/blog-post_7.html

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
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熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。第1遺言書の有無第2遺産や借金の状況第3相続人は誰か今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、①自筆証書遺言又は秘

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相続による不動産の名義変更登記(相続登記)はいつまでにする必要があるのか

 土地や建物を相続した場合、法務局での名義変更手続き(相続登記)をすることになります。
 相続登記は、いつまでにしなければならないという義務はありません。とはいえ、早めの相続登記手続きをお勧めいたします。理由としては、以下の3点が挙げられます。

①さらなる相続の発生

相続登記をせずに放置している間にさらなる相続が発生してしまうと、相続に関わる当事者が増えることになってしまいます。
 すると、取得しなければならない戸籍等の書類が増えたり、相続人間での遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。

 例えば、左のような親族関係で不動産を所有する春男が死亡した場合は、花子、太郎、次郎の三人が相続人となります。相続人間で、遺産分割協議が成立する前に太郎が死亡した場合は、太郎の相続人である夏子と一郎が相続権を引き継ぐことになります。したがって、春男の遺産に関しては、花子、次郎、夏子、一郎の4人で話し合いをする必要があります。
 そのまま放置して相続が発生すると、さらに相続人が増えていくことになり、遺産分割協議の成立が難しくなります。

②相続人の中に認知症の方や行方不明者の発生

相続人の中で認知症等により判断能力を失ってしまった方がいる場合は、その方は有効な法律行為(遺産分割協議)ができなくなってしまいますので、代わりに遺産分割協議をしてもらう成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。成年後見人が申し立てから選任されるまでに約1~2ヶ月程度かかることと、成年後見人は遺産分割協議において代理する本人の利益を確保する必要があることに注意が必要です。
 
 相続人の中に行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除外して遺産分割協議を成立させることはできず、行方不明者の代わりに遺産分割協議をしてもらう不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。不在者財産管理人の場合も、申し立てから選任されるまでに約1~2ヶ月程度かかることと、不在者財産管理人は遺産分割協議において代理する本人の利益を確保する必要があることに注意が必要です。

③処分行為の前提として相続登記が必要

相続した不動産を売却や贈与で名義を変えたり、銀行の融資のために担保権(抵当権など)を設定するためには、故人名義のまま名義変更や担保権の設定をすることはできず、前提として相続人名義に変更をする必要があります。
 いざ、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際に慌てる事がないよう、できるうちに相続登記をすることをお勧めします。

司法書士法人エントラストに相続登記を依頼する場合に必要な書類

 当事務所に相続登記を依頼する場合は、まず以下の書類があれば大丈夫です。戸籍謄本は、司法書士に依頼をすれば取得代行しますし、不動産登記簿謄本は、事務所にてインターネットで即時に確認できます。その他の必要書類は、相談時にご説明いたします。
1 遺言書(ある場合のみ)
2 故人の固定資産税納税通知書又は資産証明書

※不動産が熊本県外であっても、対応できます。
※ご相談は、お電話(096-285-1120)又は メール問い合わせフォーム から受け付けております。 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔 

土地や建物を相続した場合、法務局での名義変更手続き(相続登記)をすることになります。相続登記は、いつまでにしなければならないという義務はありません。とはいえ、早めの相続登記手続きをお勧めいたします。理由としては、以下の3点が挙げられます。①

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相続が開始した場合の相続人の選択

 大切な人が亡くなってしまうと、葬儀、49日等で慌ただしく日にちが過ぎてしまいますが、法律上、3ヶ月以内に相続をするかしないかの選択を求められることになります。
 具体的には、相続が開始すると、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(以下、「熟慮期間」といいます)に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

○単純承認、限定承認、相続放棄の概要

内容

選択者

選択方法

単純承認

相続財産のすべてを相続する。

相続人単独(・・)

特に何らかの行為をする必要はなく、以下の場合は当然に単純承認をしたものとみなされます。

・選択前に相続財産の全部又は一部の処分

・熟慮期間の徒過

限定承認

プラスの財産の限度で負債を支払う。プラスの財産の残りがあれば相続する。

相続人全員(・・)

熟慮期間内に家庭裁判所に対して限定承認する旨の申述

相続放棄

相続しない。

相続人単独(・・)

熟慮期間内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述

※相続するプラスの財産はある程度あるが、負債がどれくらいあるか分からないので、単純承認となるのが不安という場合は、「限定承認」を選択するといいと思います。
※また、相続放棄を選択した場合は、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、次の順位の相続人に相続権が移ることになります。したがって、相続放棄をする場合は次順位の相続人に相続放棄をすることをお知らせしておくと次順位の相続人が余裕を持って相続をするかしないかを選択することができると思います。

○申述先
 限定承認又は相続放棄の申述は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。したがって、被相続人の最期の住所地が、例えば、熊本市、宇土市、宇城市、合志市、菊池市のうち旧泗水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上天草市のうち旧大矢野町であれば、熊本家庭裁判所に申述をする必要があります。

○熟慮期間の延長
 熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをすることにより、3か月の熟慮期間を伸長することができます。

 限定承認又は相続放棄の手続きは家庭裁判所の手続きになりますので、裁判所の書類作成を業務とする司法書士に相談できます。手続きの流れ等がご不明な点がございましたら、ご相談ください。

司法書士/AFP  廣濱翔

大切な人が亡くなってしまうと、葬儀、49日等で慌ただしく日にちが過ぎてしまいますが、法律上、3ヶ月以内に相続をするかしないかの選択を求められることになります。具体的には、相続が開始すると、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月

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毎年2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」です!

 タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済ですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。

 そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
 相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
 また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
 そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。

 例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、私が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのか心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい

 司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済ですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。
 相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
 

タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済ですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動

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