相続が開始した場合の相続人の選択
大切な人が亡くなってしまうと、葬儀、49日等で慌ただしく日にちが過ぎてしまいますが、法律上、3ヶ月以内に相続をするかしないかの選択を求められることになります。
具体的には、相続が開始すると、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(以下、「熟慮期間」といいます)に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
○単純承認、限定承認、相続放棄の概要
|
内容 |
選択者 |
選択方法 |
単純承認 |
相続財産のすべてを相続する。 |
相続人単独 |
特に何らかの行為をする必要はなく、以下の場合は当然に単純承認をしたものとみなされます。 ・選択前に相続財産の全部又は一部の処分 ・熟慮期間の徒過 |
限定承認 |
プラスの財産の限度で負債を支払う。プラスの財産の残りがあれば相続する。 |
相続人全員 |
熟慮期間内に家庭裁判所に対して限定承認する旨の申述 |
相続放棄 |
相続しない。 |
相続人単独 |
熟慮期間内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述 |
※相続するプラスの財産はある程度あるが、負債がどれくらいあるか分からないので、単純承認となるのが不安という場合は、「限定承認」を選択するといいと思います。
※また、相続放棄を選択した場合は、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、次の順位の相続人に相続権が移ることになります。したがって、相続放棄をする場合は次順位の相続人に相続放棄をすることをお知らせしておくと次順位の相続人が余裕を持って相続をするかしないかを選択することができると思います。
○申述先
限定承認又は相続放棄の申述は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。したがって、被相続人の最期の住所地が、例えば、熊本市、宇土市、宇城市、合志市、菊池市のうち旧泗水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上天草市のうち旧大矢野町であれば、熊本家庭裁判所に申述をする必要があります。
○熟慮期間の延長
熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをすることにより、3か月の熟慮期間を伸長することができます。
限定承認又は相続放棄の手続きは家庭裁判所の手続きになりますので、裁判所の書類作成を業務とする司法書士に相談できます。手続きの流れ等がご不明な点がございましたら、ご相談ください。
司法書士/AFP 廣濱翔
このブログ記事をシェアする: