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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

年末年始の営業のご案内

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。 
 
営業休業日:2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)
営業開始日:2021年1月5日(火)
 
 ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願い致します。
 ホームページのお問い合わせメールフォームからのお問い合わせやご相談も、2021年1月5日(火)から順次、返信させていただきますので、ご了承ください。
 
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
 

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。  営業休業日:2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)営業開始日:2021年1月5日(火) ご迷惑をおかけ

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新型コロナ禍における債務整理(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用)

平成28年熊本地震でも適用されていた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理にも適用されることになりました。

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、金融機関等が個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

詳細は、下記リンク先をご参照ください。

http://www.dgl.or.jp/covid19/

 

司法書士は直接、手続きに関与することはできませんが、個人の方で債務の返済に困っている方は新型コロナ禍を乗り切るために利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

平成28年熊本地震でも適用されていた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理にも適用されることになりました。「自然災害による被災者の債務整理に

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令和2年7月豪雨に関する情報提供

令和2年7月豪雨の被災者の皆様方に心よりお見舞い申しあげます。

法務省のHPにおいて、被災者の皆様に向けた情報提供のHPがございますので、以下にリンク先を掲載します。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai191017_00001.html

 

また、熊本県司法書士会では、「司法書士による令和2年7月豪雨災害無料相談会」が当面の間、開催されます。

豪雨災害による困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

http://www.kumashi.jp/index.php?mode=consul&con_id=157

 

司法書士・AFP 廣濱翔

令和2年7月豪雨の被災者の皆様方に心よりお見舞い申しあげます。法務省のHPにおいて、被災者の皆様に向けた情報提供のHPがございますので、以下にリンク先を掲載します。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saig

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年末年始の営業のご案内

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。 
 
営業休業日:2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
営業開始日:2019年1月6日(月)
 
 ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願い致します。
 ホームページのお問い合わせメールフォームからのお問い合わせやご相談も、2020年1月6日(月)から順次、返信させていただきますので、ご了承ください。
 
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
 

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。  営業休業日:2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)営業開始日:2019年1月6日(月) ご迷惑をおかけ

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法務省の名称等を不正に使用した架空請求にご注意

 近年、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがき封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられているそうです。

 はがきや封書に記載されている連絡先に連絡をして、実際に多額の金銭的被害も発生しています。

 差出人には、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」など、実際にはない公的機関のような名称が記載されているそうです。

 このような名称の機関から身に覚えのない郵便物が届いた場合、郵便物に書いてある連絡先には絶対に連絡しないでください。ご不安な場合は一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

 法務省のHPには、実際に届いた封書の例が掲載されていますので、ご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

 

司法書士法人エントラスト

司法書士/AFP 廣濱 翔

近年、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せら

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