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新型コロナ禍における債務整理(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用)

平成28年熊本地震でも適用されていた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理にも適用されることになりました。

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、金融機関等が個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

詳細は、下記リンク先をご参照ください。

http://www.dgl.or.jp/covid19/

 

司法書士は直接、手続きに関与することはできませんが、個人の方で債務の返済に困っている方は新型コロナ禍を乗り切るために利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

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