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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」 です!!

 タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。

 そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
 相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
 また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
 そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。

 例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、私が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのか心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい

 司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済みですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。

 相続税の申告が必要な方は、税理士さんのご紹介もできます。
 相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。

司法書士・AFP 廣濱翔

タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不

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