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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。 
 休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

 

 

休眠会社又は休眠一般法人とは

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社や持分会社は該当しません)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


※役員の任期は、法律で下記のとおり、上限が定められているため、長くとも10年又は2年おきに役員改選が行われます。そのため、役員改選を含む登記申請を怠っている会社又は法人は、休眠状態ということで整理されてしまいます。

株式会社の取締役・監査役の任期は、最長10年以内

一般社団法人又は一般財団法人の役員の任期は、理事が最長2年、監事が最長4年

※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

 

平成29年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業
 平成29年度においては、平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、2ヵ月後の平成29年12月12日(火)までに
登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 

 

みなし解散と継続の手続き

 官報公告から2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2ヶ月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 
 
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り、
(1)  解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。 
 継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

 

会社・法人の登記申請義務

 登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。原則としてその登記の事由が発生したときから、本店又は主たる事務所の所在地において2週間以内に登記を申請する必要があります。「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なります。

 登記の申請は、会社・法人の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください。

 

法務局から休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施の通知が届き、役員変更登記、「まだ事業を廃止していない」旨の届出について、手続きがご不明な方は当法人にご相談ください。

 

その他詳細は、法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

司法書士 AFP 廣濱翔

全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業

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