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法定相続情報証明制度が始まっています

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 

 その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれ

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【ご案内】平成29年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
平成29年7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:  5日(水) 終了
    12日(水)
    19日(水)
    25日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
   各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区保田窪四丁目14番68号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースがあります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(相続登記)について相談したい。
・自筆証書遺言の検認を申し立てたい。
・遺産分割調停申立書を作成して欲しい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理や契約ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

司法書士法人エントラストHP 相続

熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。平成29年7月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:5日(水)終了12日(水)19日(水)25日(水)時間:各日程において14時~、1

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