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成年後見制度を利用する際に知っておくこと

 認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなどして、サポートをします。

 

 成年後見制度を利用していただく際は、以下の点を説明の上、申立書の作成を行っています。

 

・本人が成年被後見人、被保佐人となった場合には、各種法令に基づき、資格等の制限があります。

・成年後見人等(支援者)の候補を立てることができますが、誰を選任するかは家庭裁判所の専決事項です。また、誰を成年後見人等支援者に選任したかという家庭裁判所の判断については、不服申し立てをすることができません。

・申し立てをすると、家庭裁判所の許可がなければ、取り下げることができません。

・成年後見人等としての仕事は、申し立てのきっかけとなった問題が解決した後も、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、続きます。

・成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の仕事ではありません。

・成年後見人等に司法書士や弁護士等の専門職が選任された場合は、家庭裁判所の審判により職務内容や本人の財産に応じて報酬が決定され、本人の財産から支出されます。

・本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認するために、家庭裁判所が医師による鑑定を行う場合があります。この場合は、別途、鑑定料が必要となります。

・申立てから成年後見人等が選任されるまで早くても1ヶ月、遅ければ数ヶ月程度かかります。

・成年後見人等が選任された後も、後見等の開始の審判確定に2週間、成年後見の登記に数週間、成年後見人等の財産調査に1ヶ月程度かかり、成年後見人等が実際に仕事を始められるまでにしばらく時間がかかります。

 

成年後見制度の利用を検討されている方は、参考にされてください。

 

司法書士/AFP  廣濱 翔

認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行

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