ブログ

司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

法務省の名称等を不正に使用した架空請求にご注意

 近年、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがき封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられているそうです。

 はがきや封書に記載されている連絡先に連絡をして、実際に多額の金銭的被害も発生しています。

 差出人には、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」など、実際にはない公的機関のような名称が記載されているそうです。

 このような名称の機関から身に覚えのない郵便物が届いた場合、郵便物に書いてある連絡先には絶対に連絡しないでください。ご不安な場合は一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

 法務省のHPには、実際に届いた封書の例が掲載されていますので、ご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

 

司法書士法人エントラスト

司法書士/AFP 廣濱 翔

近年、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せら

このブログ記事をシェアする:

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 

 そして、平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いが変更されています。

①被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。従前の取り扱いは、続柄を,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとされていました。
 これが,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することになりました。

 この取扱いの変更により、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えるようになりました。

 

 

②被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

 

③相続による所有権移転登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続による所有権移転登記(相続登記)等の申請において,戸籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を提供しなくても差し支えないことになりました。

 

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 また、法定相続情報証明制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融

このブログ記事をシェアする:

大阪北部地震で被災された方へ

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震の経験から、被災時に必要な情報をご紹介いたします。

まず、被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。

「り災証明」とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。
お住まいの市町村で発行をしてもらいます。生活状況が落ち着きましたら、申請してください。
市町村の被害調査前に、家屋等を修繕する場合は、必ず写真をとり、見積書や領収書等を保管しておきます。

【各種被災者支援策】
給付:被災者生活再建支援金、災害義援金等

融資:独立行政法人住宅金融支援機構融資(金利について優遇措置があります)、災害援護資金等

税・保険料:代替建物の取得時の登録免許税の免除、社会保険料の減免等

現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

 

司法書士・AFP  廣濱 翔

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。熊本地震の経験から、被災時に必要な情報をご紹介いたします。まず、被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。「り災証明」とは、地震

このブログ記事をシェアする:

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。 
 休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

 

 

休眠会社又は休眠一般法人とは

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社や持分会社は該当しません)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


※役員の任期は、法律で下記のとおり、上限が定められているため、長くとも10年又は2年おきに役員改選が行われます。そのため、役員改選を含む登記申請を怠っている会社又は法人は、休眠状態ということで整理されてしまいます。

株式会社の取締役・監査役の任期は、最長10年以内

一般社団法人又は一般財団法人の役員の任期は、理事が最長2年、監事が最長4年

※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

 

平成29年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業
 平成29年度においては、平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、2ヵ月後の平成29年12月12日(火)までに
登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 

 

みなし解散と継続の手続き

 官報公告から2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2ヶ月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 
 
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り、
(1)  解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。 
 継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

 

会社・法人の登記申請義務

 登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。原則としてその登記の事由が発生したときから、本店又は主たる事務所の所在地において2週間以内に登記を申請する必要があります。「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なります。

 登記の申請は、会社・法人の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください。

 

法務局から休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施の通知が届き、役員変更登記、「まだ事業を廃止していない」旨の届出について、手続きがご不明な方は当法人にご相談ください。

 

その他詳細は、法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

司法書士 AFP 廣濱翔

全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業

このブログ記事をシェアする:

法定相続情報証明制度が始まっています

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 

 その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれ

このブログ記事をシェアする: