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法務省の名称等を不正に使用した架空請求にご注意

 近年、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題して「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがき封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられているそうです。

 はがきや封書に記載されている連絡先に連絡をして、実際に多額の金銭的被害も発生しています。

 差出人には、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」など、実際にはない公的機関のような名称が記載されているそうです。

 このような名称の機関から身に覚えのない郵便物が届いた場合、郵便物に書いてある連絡先には絶対に連絡しないでください。ご不安な場合は一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

 法務省のHPには、実際に届いた封書の例が掲載されていますので、ご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

 

司法書士法人エントラスト

司法書士/AFP 廣濱 翔

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