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7月1日 改正相続法施行 預貯金の仮払い制度

今年の7月1日から、改正相続法のほとんどが施行されます。

相続に関する法律は、私たちの生活に密接に関わりますので、法律家でなくとも知っておきたいものと思います。

 

今日は、新制度の一つ、「預貯金の仮払い制度」について紹介いたします。

通常、人が亡くなり、金融機関がその事実を知ると、その人の口座を凍結します。そうなると、預貯金を相続させる旨の遺言書等か、相続人全員の署名捺印(実印)のある預貯金払戻請求書がなければ、金融機関は、預貯金の払戻しに応じないことになります。

 

相続人全員の印鑑を揃えるにはしばらく時間がかかるが、葬儀費用や未払いの入院費等で故人の預貯金の払い戻しをすぐにでもしたいという事態に対応するために、この度、預貯金の仮払い制度が創設されました。

これは、相続人全員の印鑑を揃えたり、裁判所の手続きを経なくても、各相続人が単独で一定金額まで預貯金の払い戻しを受けることができるというものです。

一定金額というのは、

(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを行う相続人の法定相続分)

となっており、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までと上限が決まっています。

 

例えば、ある金融機関に1500万円の預貯金があり、法定相続分が2分の1の相続人が払戻しを受ける場合

1500万円×1/3×1/2=250万円

上限が150万円のため、この場合は、150万円が仮払いをうけることができる金額となります。

 

法定相続分に応じて金額が決まるため、金融機関の手続き上、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し等で仮払いを受ける相続人の法定相続分を示す必要があると思います。

 

法廷相続情報一覧図の写しの申請手続き及び必要な戸籍の取り寄せは、司法書士に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

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