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相続登記の登録免許税の免税措置制度の創設

 平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、2021年3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないというものです。

 熊本県内では、市街化区域以外のすべての土地について、法務大臣が指定しています。

 登録免許税の税率は4/1000ですので、最高400円の登録免許税が免除されます。小額ですが、土地1筆ごとに判断されますので、山林や農地を相当数お持ちの方の相続登記では非課税の恩恵は大きく受けることになりそうです。

 

 もう一つ、相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置も設けられましたが、利用することは少ないと思われるため、割愛します。

 

 司法書士・AFP  廣濱翔

平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町

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