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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。

第1 遺言書の有無
第2 遺産や借金の状況
第3 相続人は誰か 

今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。
 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、

①自筆証書遺言又は秘密証書遺言等である場合
 家庭裁判所で検認の手続き後、遺言に従った遺産相続手続きができます。

②公正証書遺言である場合
 相続発生後、直ちに遺言に従った遺産相続手続きができます。

 遺言があることで、次回の記事でご紹介する相続人全員で行なう必要がある『遺産分割協議』の手間を省くことができます。
 

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下の過去記事をご覧ください。
 『遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)」→http://entrust-k.blogspot.jp/2015/10/blog-post_7.html

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。第1遺言書の有無第2遺産や借金の状況第3相続人は誰か今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、①自筆証書遺言又は秘

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】相続手続きと司法書士

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。

具体的な司法書士の手続きには、

・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】

・上記の相続登記に付随して、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。

・自筆証書遺言がある場合、検認申立書作成【家庭裁判所】
※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意ください。

・遺産の分け方について相続人間で協議が調わない場合の、遺産分割調停の申立書作成【家庭裁判所】

・相続人の中に行方不明者や判断能力がない場合の、不在者財産管理人・成年後見人等の選任申立書の作成【家庭裁判所】

などがあります。

 相続手続きについて分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
 手続きによっては、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生とともにお客様のお悩みを解決いたします。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き

相続手続きに関する無料相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
8月も同様の相談会を開催予定です。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。具体的な司法書士の手続きには、・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】・上記の相続登記

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株式会社の役員変更の手続きし忘れにご注意!!

 

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。

 会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようになりました。
 そのため、10年間、役員の就任や退任がない限り、法務局への役員変更登記を申請する必要がなくなりました。
 とはいえ、10年間の任期が満了すると、任期満了による退任の登記と新規の役員の就任(従前の役員が引き続き役員に就任する場合も含みます)の登記が必要となります。

 10年おきに役員が任期満了するため、ついつい役員変更手続きを忘れがちですが、今一度、ご自分の株式会社の定款や登記簿を確認して、任期満了による役員の改選手続が必要ではないかご確認いただきたいと思います。
 役員の任期がよく分からん!という方は、司法書士法人エントラストで相談に応じておりますので、ご相談ください。

 なお、役員の選任手続き、役員変更の登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください!!
 ちなみに、有限会社や合同会社、合名会社、合資会社は、法定の役員の任期はありません。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

司法書士法人エントラストの相談会のご案内は↓です。
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようにな

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【ご案内】平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介できます。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)時間:各日程において14時~、16時~、

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