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株式会社の役員変更の手続きし忘れにご注意!!

 

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。

 会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようになりました。
 そのため、10年間、役員の就任や退任がない限り、法務局への役員変更登記を申請する必要がなくなりました。
 とはいえ、10年間の任期が満了すると、任期満了による退任の登記と新規の役員の就任(従前の役員が引き続き役員に就任する場合も含みます)の登記が必要となります。

 10年おきに役員が任期満了するため、ついつい役員変更手続きを忘れがちですが、今一度、ご自分の株式会社の定款や登記簿を確認して、任期満了による役員の改選手続が必要ではないかご確認いただきたいと思います。
 役員の任期がよく分からん!という方は、司法書士法人エントラストで相談に応じておりますので、ご相談ください。

 なお、役員の選任手続き、役員変更の登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください!!
 ちなみに、有限会社や合同会社、合名会社、合資会社は、法定の役員の任期はありません。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

司法書士法人エントラストの相談会のご案内は↓です。
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

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