【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~
相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。
第1 遺言書の有無
第2 遺産や借金の状況
第3 相続人は誰か
今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。
被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、
①自筆証書遺言又は秘密証書遺言等である場合
家庭裁判所で検認の手続き後、遺言に従った遺産相続手続きができます。
②公正証書遺言である場合
相続発生後、直ちに遺言に従った遺産相続手続きができます。
遺言があることで、次回の記事でご紹介する相続人全員で行なう必要がある『遺産分割協議』の手間を省くことができます。
なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下の過去記事をご覧ください。
『遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)」→http://entrust-k.blogspot.jp/2015/10/blog-post_7.html
相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。
相談予約電話 096-285-1120
お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/
相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
『熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。第1遺言書の有無第2遺産や借金の状況第3相続人は誰か今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、①自筆証書遺言又は秘
このブログ記事をシェアする: