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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

自筆証書遺言の方式緩和

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。

具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。

但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

財産目録は、パソコンで作成したものでも構いませんし、土地や建物について登記事項証明書を添付することや,預貯金について通帳のコピーを添付することでも構いません。

 

遺言の有効性や、偽造等の恐れから、公正証書による遺言の作成をおススメしますが、費用をかけずに作成したいということであれば、作成しやすくなった自筆での遺言を作成してみてもいいかもしれません。

 

司法書士・AFP 廣濱 翔

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その

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自筆証書遺言の改正議論(民法の相続法改正)

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。

 

全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するのを敬遠する一つの理由となっていました。

そこで、相続法の改正の議論の中で、相続財産の目録を添付する場合は、その目録について、書することを要しないとする案が出ています。

 

一方、自筆証書遺言については、作成後の保管方法にもついても悩ましい問題となっています。

そこで、相続法の相続法の改正の議論の中で、遺言を作成した人の申請に基づき自筆証書遺言を法務局において保管することができる制度の創設が検討されています。

これを利用することによって、遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

 

自筆証書遺言の改正議論をまとめると、以下のとおりです。

(1)相続財産目録添付による自筆証書遺言の方式の緩和

(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 

遺言書の作成方法として、今回、取り上げた自筆証書遺言以外に、公正証書遺言もあります。

遺言書の相談をいただいた場合、紛失・改ざんの恐れがないことや家庭裁判所の検認が不要になること等から、公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、民法が改正されれば、自筆証書遺言も選択することが増えるのではないかと思います。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するの

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【ご案内】平成28年12月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年12月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水) 平成28年の最終営業日となります。

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

司法書士法人エントラストHP 相続

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。平成28年12月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:7日(水)14日(水)21日(水)28日(水)平成28年の最終営業日となります

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FPフォーラム2016in熊本にて遺言・贈与に関するセミナーの講師をしました

 

 11月3日に、FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)の第2部ミニセミナーにて、『知っておきたい円満相続のためのポイント ~遺言と贈与のかしこい活用法~』と題して、
講師をさせていただきました。
 以下の流れに沿って、円満相続に必要な法的知識、遺言の作成の仕方、贈与のかしこい活用方法などについて、講義いたしました。

第1 円満相続のために必要なこと
第2 相続の基礎知識
第3 遺言
第4 贈与
第5 相続税

お客様がライフプランのエンディングを考える際の参考になったのではないかと思います。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP  廣濱 翔

 11月3日に、FPフォーラム2016くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)の第2部ミニセミナーにて、『知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~』と題して、講師をさせていただきました。以下の流れに沿って、円満相続

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FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)

 

 毎年、日本FP協会熊本支部が主催している『FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会』が、下記の内容で開催されます。

 ミニセミナーの第二部においては、司法書士法人エントラストの所属司法書士廣濱翔が、「知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~」と題して、講師を務めます。

 FPフォーラムの参加には事前の申込みが必要となっております。申込受付期間は平成28年10月1日(土)~10月27日(木)となっており、 日本FP協会熊本支部 HPから、又は、FAX、メールにて申込みができます。
 また、司法書士法人エントラストの事務所にチラシを置いていますので、チラシをご希望の方はお立ち寄りいただければお渡しいたします。

 なお、ファイナンシャル・プランナー(FP)について知りたいという方は、日本FP協会のHPをご覧ください。
 日本FP協会 HP

開催日時:平成28年11月3日(木・祝)10:00~16:30
会  場:くまもと県民交流館パレア9階

※セミナー、相談会ともに参加費は無料。

【メインセミナー】定員100名
テーマ:不確実な時代のしあわせ家計のつくり方~将来を見据えた資金計画とリスク管理~ 
講 師:藤川 太氏 CFP認定者

【体験型講座】定員12名
テーマ:実践!明るい未来をつくる、我が家の家計改善!!
講 師:待鳥 弘子氏 CFP認定者

【ミニセミナー】定員各40名
〔不動産〕
テーマ:土地の立地条件から読み解く災害リスク~ハザードマップを使った情報収集法~
講 師:上田 耕太郎氏 AFP認定者

〔資産運用〕
テーマ:不透明な時代に備えるライフプランと資産運用~今とセカンドライフのために~
講 師:須﨑 雅保氏 AFP認定者

〔損害保険〕
テーマ:熊本地震から学ぶ 正しい損害保険の入り方、やめ方~熊本地震を経験したFPが、皆さんに伝えたいこと~
講 師:柚木 康之氏 CFP認定者

〔相続・贈与〕
テーマ:知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~
講 師:廣濱 翔氏 AFP認定者

【個別相談会】定員36組
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFP認定者による個別相談を行います。
相談時間:1組あたり50分間
相談内容:生活設計全般・教育資金・老後資金・保険の見直し・年金・貯蓄、投資・住宅取得、
       住宅ローン・不動産活用・相続・贈与 など

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

 毎年、日本FP協会熊本支部が主催している『FPフォーラム2016くらしとお金のセミナー&相談会』が、下記の内容で開催されます。ミニセミナーの第二部においては、司法書士法人エントラストの所属司法書士廣濱翔が、「知っておきたい円満相続のための

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