自筆証書遺言の方式緩和
平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。
但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
財産目録は、パソコンで作成したものでも構いませんし、土地や建物について登記事項証明書を添付することや,預貯金について通帳のコピーを添付することでも構いません。
遺言の有効性や、偽造等の恐れから、公正証書による遺言の作成をおススメしますが、費用をかけずに作成したいということであれば、作成しやすくなった自筆での遺言を作成してみてもいいかもしれません。
司法書士・AFP 廣濱 翔
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