ブログ

司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 

 そして、平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いが変更されています。

①被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。従前の取り扱いは、続柄を,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとされていました。
 これが,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することになりました。

 この取扱いの変更により、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えるようになりました。

 

 

②被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

 

③相続による所有権移転登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続による所有権移転登記(相続登記)等の申請において,戸籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を提供しなくても差し支えないことになりました。

 

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 また、法定相続情報証明制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融

このブログ記事をシェアする:

自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。

 

○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」について

まず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際に納める国税です。

登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。

・建物の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の20を乗じた額

・建物の所有権保存登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

・土地の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の15を乗じた額(租特法72条により減税)

・抵当権設定登記

→債権金額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

 

 

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、以下のとおり、登録免許税を免除する措置が設けられています。

・自然災害により、住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物の代わりに建物を新築又は取得したときの登録免許税が、5年間、免除されます

・上記代替建物の敷地の用に供される土地の所有権移転等の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、免除される土地の面積制限があります。

・再取得等のための資金の貸し付けに伴う抵当権設定の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、根抵当権は対象外ですので、個人事業者や会社の場合は、注意が必要です。

・熊本地震後、平成29年3月31日までに上記の要件に該当しているにも関わらず、既に登記を行っている場合は、登録免許税が還付されます。

 

※詳細は、https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdfをご参照ください。

※平成29年4月1日以降、登記を申請する場合は、免除の適用がある旨を登記申請時に申し出なければなりません。登記完了後に申し出ても、還付はありません。

 

 

○「自然災害により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及 び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置も設けられています。

※詳細は、https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03-4.pdfをご参照ください。

 

 

熊本市東区保田窪四丁目14番68号

司法書士法人エントラスト

司法書士 AFP 廣濱翔

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。 ○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」についてまず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際

このブログ記事をシェアする:

平成28年度に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設される予定です

 平成28年度(2016年度)の税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されました。
 平成28年2月5日に、国会に法案が提出されています。
 毎年、今の時期は次年度の税制改正が予定されていますので、司法書士としても税制改正の動向が気になります。

放置された空き家

 今年度の税制改正の中で、最近、社会問題化している空き家の放置問題の対応策として、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設が予定されています。

 具体的には、一定の要件を満たす空き家の売却について、3,000万円の特別控除を行うというものです。相続により取得した空き家の売却について税制上優遇することにより、放置空き家の発生を抑制することが期待されます。

※財務省のホームページより引用

主な要件

○特例の対象となる不動産

 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であって、相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと。

①耐震リフォームを行って売却した場合は、建物及びその敷地
②建物を解体して売却した場合は、建物解体後の敷地
※マンション等は適用除外です。

○特例の対象期間

 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却(但し、当該相続の時から当該相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に相続人が譲渡した場合に限る)
○譲渡対価の制限

 1億円以下であること

○その他
 相続の時から譲渡の時まで、使用履歴がなく空き家であること
※本記事作成時には、法案がまだ成立していないので、要件等が未確定であることにご注意ください。

その他の平成28年度の税制改正にご興味がある方は、とても長くて読む気がなくなりますが・・・こちらの「所得税法等の一部を改正する法律案」をご参照ください。

第190回国会における財務省関連法律

司法書士・AFP 廣濱翔

【平成28年4月1日追記】
 平成28年3月29日「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。平成28年4月1日より上記制度が施行されています。
 上記の、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる場面はとても限定されていますが、今後、より利用しやすいように制度が拡充されるかもしれません。

平成28年度(2016年度)の税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されました。平成28年2月5日に、国会に法案が提出されています。毎年、今の時期は次年度の税制改正が予定されていますので、司法書士としても税制改正の動向が気になります

このブログ記事をシェアする:

不動産をあげる(贈与)際の税金

 大切な不動産を誰かに譲る(贈与)場合、税金に注意する必要があります。

例えば、親から子へ等、個人から個人へ不動産の贈与をする際にかかる税金を下記のとおり一覧にしてみました。

【不動産の贈与に関する税金一覧】

印紙税

(不動産の贈与契約書に課税)

1通200円

登録免許税(所有権移転登記)

固定資産評価額×2%

不動産取得税

土地 固定資産評価額×1/2×3%

建物 固定資産評価額×3%

※但し、住宅用家屋及びその敷地の場合、軽減措置あり。

贈与税

土地 路線価又は倍率方式を基に計算

 

建物 固定資産評価額を基に計算


 贈与税は、1月1日~12月31日の1年で、ある人が財産の贈与を受けた合計額に課税され、原則として、以下の計算方法で計算されます。


贈与税 (1年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額


※贈与税の課税方法としては他に相続時精算課税制度がある。

※贈与する財産の価額が高くなるにつれて税率が高くなる。

税金の詳細な計算方法は、税理士又は税務署にお問い合わせください。

国税庁 贈与税 タックスアンサー

 不動産を贈与する場合には、様々な税金がかかりますが、自分の意志で確実に不動産をあげることができます。
 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは、税理士とも連携していますので、贈与税・相続税の試算をした上で、贈与や遺言書作成の手続きができます。
 手続きでご不明な点等がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。

司法書士/AFP 廣濱 翔

生前贈与

大切な不動産を誰かに譲る(贈与)場合、税金に注意する必要があります。例えば、親から子へ等、個人から個人へ不動産の贈与をする際にかかる税金を下記のとおり一覧にしてみました。【不動産の贈与に関する税金一覧】印紙税(不動産の贈与契約書に課税)1通

このブログ記事をシェアする: