ブログ

司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

不動産をあげる(贈与)際の税金

 大切な不動産を誰かに譲る(贈与)場合、税金に注意する必要があります。

例えば、親から子へ等、個人から個人へ不動産の贈与をする際にかかる税金を下記のとおり一覧にしてみました。

【不動産の贈与に関する税金一覧】

印紙税

(不動産の贈与契約書に課税)

1通200円

登録免許税(所有権移転登記)

固定資産評価額×2%

不動産取得税

土地 固定資産評価額×1/2×3%

建物 固定資産評価額×3%

※但し、住宅用家屋及びその敷地の場合、軽減措置あり。

贈与税

土地 路線価又は倍率方式を基に計算

 

建物 固定資産評価額を基に計算


 贈与税は、1月1日~12月31日の1年で、ある人が財産の贈与を受けた合計額に課税され、原則として、以下の計算方法で計算されます。


贈与税 (1年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額


※贈与税の課税方法としては他に相続時精算課税制度がある。

※贈与する財産の価額が高くなるにつれて税率が高くなる。

税金の詳細な計算方法は、税理士又は税務署にお問い合わせください。

国税庁 贈与税 タックスアンサー

 不動産を贈与する場合には、様々な税金がかかりますが、自分の意志で確実に不動産をあげることができます。
 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは、税理士とも連携していますので、贈与税・相続税の試算をした上で、贈与や遺言書作成の手続きができます。
 手続きでご不明な点等がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。

司法書士/AFP 廣濱 翔

生前贈与

このブログ記事をシェアする: