マイナンバー制度導入に伴う「通知カード」と「個人番号カード」
「マイナンバー制度」は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するためのに、社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。
〇個人番号及び法人番号の通知について
・個人番号
平成27年10月から、日本国内に住民票を有する全ての人に12桁の個人番号が指定されます。市区町村から住民票上の住所へ、「通知カード」が世帯ごとにまとめて簡易書留郵便で送付されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。また、「個人番号カード」の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管が必要です。
通知カードには、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
・法人番号
法人番号は、13桁で1法人1番号が指定され、国税庁から登記上の本店所在地に通知されます。
〇個人番号カードについて
通知カードは、司法書士業務における本人確認や住民票等公的証明書の交付請求における本人確認書類としては利用できません。
そこで、平成28年1月から希望により本人確認書類として利用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになる IC カードです。交付手数料は、当面の間無料とされています。
個人番号カードは、表面に住所、氏名、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードとなります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得をしようとする不審な電話等があると聞きますので、十分にお気を付けください。
その他のマイナンバーに関する詳細は、下記URLをご参照ください。通知カードや個人番号カードの見本も記載されています。
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