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成年後見制度を利用する際に知っておくこと

 認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなどして、サポートをします。

 

 成年後見制度を利用していただく際は、以下の点を説明の上、申立書の作成を行っています。

 

・本人が成年被後見人、被保佐人となった場合には、各種法令に基づき、資格等の制限があります。

・成年後見人等(支援者)の候補を立てることができますが、誰を選任するかは家庭裁判所の専決事項です。また、誰を成年後見人等支援者に選任したかという家庭裁判所の判断については、不服申し立てをすることができません。

・申し立てをすると、家庭裁判所の許可がなければ、取り下げることができません。

・成年後見人等としての仕事は、申し立てのきっかけとなった問題が解決した後も、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、続きます。

・成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の仕事ではありません。

・成年後見人等に司法書士や弁護士等の専門職が選任された場合は、家庭裁判所の審判により職務内容や本人の財産に応じて報酬が決定され、本人の財産から支出されます。

・本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認するために、家庭裁判所が医師による鑑定を行う場合があります。この場合は、別途、鑑定料が必要となります。

・申立てから成年後見人等が選任されるまで早くても1ヶ月、遅ければ数ヶ月程度かかります。

・成年後見人等が選任された後も、後見等の開始の審判確定に2週間、成年後見の登記に数週間、成年後見人等の財産調査に1ヶ月程度かかり、成年後見人等が実際に仕事を始められるまでにしばらく時間がかかります。

 

成年後見制度の利用を検討されている方は、参考にされてください。

 

司法書士/AFP  廣濱 翔

認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行

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成年後見人の仕事

 判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。

 成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、 今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします。

 まず、成年後見人に選任されると、本人の財産状況を調査して選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出します。また、本人の意向を尊重して、財産管理や今後の生活について、計画と収支予定をたてます。

 日々の業務では、主に以下のことを行います。
・本人の預貯金等財産を管理して、収入と支出を記録。
・本人の法定代理人として、介護サービスの利用契約や施設への入所契約等の契約締結
・本人が相続人となる相続が発生した場合は、本人の法定代理人として遺産分割協議への参加や家庭裁判所へ相続放棄の申述申立
・本人の保護のために、本人がした契約の取消(例えば、訪問販売など)
・家庭裁判所への定期報告 など

 また、成年後見人の仕事をする期間は、通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、です。したがって、成年後見制度を利用するきっかけとなった当初の目的(不動産の売却、遺産分割など)を果たしてもそれで終わりではないことに注意が必要です。

成年後見制度に関する過去記事
H28.8.26 司法書士と成年後見制度

 成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話⇒096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム⇒http://www.entrust-k.jp/contact/

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします

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司法書士と成年後見制度

○成年後見制度とは
 認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。
 成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく「任意後見」があります。

○成年後見制度の利用例
 成年後見制度は、下記の理由を基に利用されることが多いです。
・本人では預貯金の管理が難しくなった。
・本人が訪問販売で消費者被害に遭っているので契約を取り消す必要がある。
・本人では介護施設への入所契約ができない。
・本人が相続人となる相続が発生したが本人が判断をすることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・本人の不動産を売却する予定だが、本人が売却について判断できない。

○成年後見制度の注意点
・法定後見制度を利用に当たっては、家庭裁判所に申立をしてから成年後見人(保佐人・補助人。以下、「成年後見人等」という)が選任されるまで2ヶ月前後の時間を要するため、選任後に何らかの手続きを予定している場合は余裕をもって申立てをする必要がある。
・成年後見人等が選任された後、利用目的を果たした後であっても、本人の判断能力が回復する又は本人が死亡するまでは、成年後見制度が続く。
・成年後見制度は本人のための制度であるため、成年後見人等は必ずしも親族等の要望どおりに財産管理等を行うわけではない。
・司法書士等の専門家が成年後見人等に選任された場合、本人の財産の範囲内ではあるが、後見人等報酬が必要となる。

○司法書士と成年後見制度
・司法書士は、家庭裁判所への成年後見人等選任申立書の作成や、公証人役場での任意後見契約書の作成支援を行うことができます。
・司法書士は、成年後見人等や任意後見契約受任予定者となることができます。

※当事務所の司法書士は、判断能力が不十分な方の財産や暮らしを守る司法書士の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。

 
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
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熊本市東区の司法書士法人エントラスト 成年後見制度

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平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

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司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

○成年後見制度とは認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく

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成年後見人の権限を拡大する法律改正が行われました。

 認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。

 国会に提出された法律案によれば今回の法律改正の理由は「成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする必要がある」ためです。

 今回の改正により、家庭裁判所が認めた場合、成年被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後の火葬や埋葬の手続きをしたりできる規定が設けられました。

 今年の10月に施行予定です。

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司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱翔

認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。国会に

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