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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

 

 私も所属しているFP(ファイナンシャルプランナー)の団体、日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者向の無料相談会(事前予約制)を行います。

 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをご相談ください。
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFPが熊本地震で被災された方の生活再建のための道筋や不安解消の一助になることを願い個別相談を行います。

【開催概要】
開 催 日 時:平成28年6月4日(土)10:00~16:30(
受付9:30~)
会   場:熊本県総合福祉センター 第3会議室
     (熊本市中央区南千反畑町3-7)白川公園・熊本北警察署近く

      駐車場がありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
相談時間帯:10:00~/11:00~/
13:00~/14:00~/15:00~
      ※相談時間は1組あたり50分間
定   員:10組(各時間帯2組)事前予約制
受 付 期 間:5月19日(木)~6月2日(木)
      ※お電話にて事前の申込みが必要です。
       電話 0120-725-012
       受付は平日の10時から17時まで
主   催:NPO法人日本FP協会熊本支部

後   援:熊本県・熊本市・熊本市社会福祉協議会・
      住宅金融支援機構九州支店・グリーンコープ生協くまもと

※相談には罹災証明書のコピーや写真、収入を把握できるものなど相談の参考になる資料をお持ちください。
※FPについて詳しく知りたい方は、「日本FP協会」のHPをご覧ください。

司法書士・AFP 廣濱翔

私も所属しているFP(ファイナンシャルプランナー)の団体、日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者向の無料相談会(事前予約制)を行います。今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをご相談ください。確かな理念と

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熊本県司法書士会による無料法律相談会

 熊本県司法書士会では、熊本地震に関する無料法律相談会を随時開催しています。
 熊本県司法書士会のホームページで相談会開催に関する情報が公開されていますので、ご確認ください。

 熊本県司法書士会 相談会のご案内

 罹災証明書を取得したが、その後の被災者に対する支援策を知りたい、不動産権利証を紛失してしまったが悪用されないか心配など、ぜひご相談ください。

 司法書士法人エントラストも所属司法書士が無料法律相談会の相談員として、震災に関する相談に応じています。
 熊本復興に向けて頑張りましょう!!

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本県司法書士会では、熊本地震に関する無料法律相談会を随時開催しています。熊本県司法書士会のホームページで相談会開催に関する情報が公開されていますので、ご確認ください。熊本県司法書士会相談会のご案内罹災証明書を取得したが、その後の被災者に対

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平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

○会社・法人の登記と登記申請義務

 会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。

 その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続きをする必要があります。登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地の法務局において2週間以内とされています。

 登記の申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっています。

○平成28年熊本地震による登記期間の特例

 今回の熊本地震により、登記期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日(金)までに申請をした場合は、その不履行について責任が問われないという特例措置がなされました。

○会社・法人登記の主な変更事項

・商号又は名称の変更や、本店又は主たる事務所を移転をする場合
・機関設計を変更する場合
・役員が変更になる場合(任期満了に伴う再選も含む)又は役員の住所・氏名が変更になる場合
・新株発行・増資をする場合

○問い合わせ先

以下の疑問点がある方はご相談ください。
・そもそもどういったことが登記事項にあたるか不明。
・役員の改選時期がよく分からない。
・変更登記手続きを行いたい。

相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について
(以下、引用)
平成28年5月2日
法務省民事局商事課

 会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。

※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。

○会社・法人の登記と登記申請義務会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続き

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熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について(熊本県消費生活センター)

 熊本県司法書士会は熊本県と共催で、熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会を開催します。概要は以下のとおりです。
以下、熊本県庁ホームページより引用。

無料法律相談会の概要

開催時期:平成28年5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日)※土日を除く
       13時00分~16時00分 

開催場所:熊本県消費生活センター
       (熊本県庁行政棟新館4階 消費生活課内)

相談方法:司法書士2名が面談または電話により法律相談にお答えします。
       電話番号:096-383-0999(消費生活センター)

対   象:消費者と事業者間の契約トラブル等に関する法律相談 
留意事項:面談については、予約が必要となります。事前にお電話で(上記電話番号)予約をお取りください。(電話相談は予約不要)

〔相談例〕
〇ローンが残った住宅や車が被災して二重にローンを組まなければならなくなるが、支払いはどうなるのだろうか。
〇住宅や車が被災したが保険はどうなるのだろうか。
〇借りているマンションやアパートが被災したことによる退去に関するトラブル
〇住宅の片付けや住宅修理等に関する契約トラブル

※いわゆる相隣関係など、個人間のトラブルに関するご相談は、他の相談機関を紹介します。

なお、県消費生活センターでは、平日の午前9時~午後5時まで様々な消費生活相談を受け付けています。
(電話番号:096-383-0999)

熊本県庁 熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について

熊本県司法書士会 熊本地震の被災者支援のための無料相談会

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本県司法書士会は熊本県と共催で、熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会を開催します。概要は以下のとおりです。以下、熊本県庁ホームページより引用。無料法律相談会の概要開催時期:平成28年5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日)

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