法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。
通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。
そして、平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いが変更されています。
①被相続人との続柄の記載について
法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。従前の取り扱いは、続柄を,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとされていました。
これが,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することになりました。
この取扱いの変更により、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えるようになりました。
②被相続人の最後の本籍の記載について
法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。
③相続による所有権移転登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて
相続による所有権移転登記(相続登記)等の申請において,戸籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を提供しなくても差し支えないことになりました。
弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。
また、法定相続情報証明制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。
司法書士・AFP 廣濱翔
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