自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。
○「自然災害で被災した建物の建 替え等に係る登録免許税の免除措置」について
まず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際に納める国税です。
登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。
・建物の売買による所有権移転登記
→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の20を乗じた額
・建物の所有権保存登記
→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額
・土地の売買による所有権移転登記
→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の15を乗じた額(租特法72条により減税)
・抵当権設定登記
→債権金額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、以下のとおり、登録免許税を免除する措置が設けられています。
・自然災害により、住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた 方等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物の代わりに建 物を新築又は取得したときの登録免許税が、5年間、免除されます 。
・上記代替建物の敷地の用に供される土地の所有権移転等の登録免 許税が、5年間、免除されます。但し、免除される土地の面積制限 があります。
・再取得等のための資金の貸し付けに伴う抵当権設定の登録免許税 が、5年間、免除されます。但し、根抵当権は対象外ですので、個 人事業者や会社の場合は、注意が必要です。
・熊本地震後、平成29年3月31日までに上記の要件に該当して いるにも関わらず、既に登記を行っている場合は、登録免許税が還 付されます。
※詳細は、https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdfをご参照ください。
※平成29年4月1日以降、登記を申請する場合は、 免除の適用がある旨を登記申請時に申し出なければなりません。 登記完了後に申し出ても、還付はありません。
○「自然災害により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及 び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置も設けられています。
※詳細は、https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03-4.pdfをご参照ください。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔
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