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自筆証書遺言の改正議論(民法の相続法改正)

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。

 

全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するのを敬遠する一つの理由となっていました。

そこで、相続法の改正の議論の中で、相続財産の目録を添付する場合は、その目録について、書することを要しないとする案が出ています。

 

一方、自筆証書遺言については、作成後の保管方法にもついても悩ましい問題となっています。

そこで、相続法の相続法の改正の議論の中で、遺言を作成した人の申請に基づき自筆証書遺言を法務局において保管することができる制度の創設が検討されています。

これを利用することによって、遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

 

自筆証書遺言の改正議論をまとめると、以下のとおりです。

(1)相続財産目録添付による自筆証書遺言の方式の緩和

(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 

遺言書の作成方法として、今回、取り上げた自筆証書遺言以外に、公正証書遺言もあります。

遺言書の相談をいただいた場合、紛失・改ざんの恐れがないことや家庭裁判所の検認が不要になること等から、公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、民法が改正されれば、自筆証書遺言も選択することが増えるのではないかと思います。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

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