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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

7月1日 改正相続法施行 預貯金の仮払い制度

今年の7月1日から、改正相続法のほとんどが施行されます。

相続に関する法律は、私たちの生活に密接に関わりますので、法律家でなくとも知っておきたいものと思います。

 

今日は、新制度の一つ、「預貯金の仮払い制度」について紹介いたします。

通常、人が亡くなり、金融機関がその事実を知ると、その人の口座を凍結します。そうなると、預貯金を相続させる旨の遺言書等か、相続人全員の署名捺印(実印)のある預貯金払戻請求書がなければ、金融機関は、預貯金の払戻しに応じないことになります。

 

相続人全員の印鑑を揃えるにはしばらく時間がかかるが、葬儀費用や未払いの入院費等で故人の預貯金の払い戻しをすぐにでもしたいという事態に対応するために、この度、預貯金の仮払い制度が創設されました。

これは、相続人全員の印鑑を揃えたり、裁判所の手続きを経なくても、各相続人が単独で一定金額まで預貯金の払い戻しを受けることができるというものです。

一定金額というのは、

(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを行う相続人の法定相続分)

となっており、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までと上限が決まっています。

 

例えば、ある金融機関に1500万円の預貯金があり、法定相続分が2分の1の相続人が払戻しを受ける場合

1500万円×1/3×1/2=250万円

上限が150万円のため、この場合は、150万円が仮払いをうけることができる金額となります。

 

法定相続分に応じて金額が決まるため、金融機関の手続き上、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し等で仮払いを受ける相続人の法定相続分を示す必要があると思います。

 

法廷相続情報一覧図の写しの申請手続き及び必要な戸籍の取り寄せは、司法書士に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

今年の7月1日から、改正相続法のほとんどが施行されます。相続に関する法律は、私たちの生活に密接に関わりますので、法律家でなくとも知っておきたいものと思います。今日は、新制度の一つ、「預貯金の仮払い制度」について紹介いたします。通常、人が亡く

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自筆証書遺言の方式緩和

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。

具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。

但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

財産目録は、パソコンで作成したものでも構いませんし、土地や建物について登記事項証明書を添付することや,預貯金について通帳のコピーを添付することでも構いません。

 

遺言の有効性や、偽造等の恐れから、公正証書による遺言の作成をおススメしますが、費用をかけずに作成したいということであれば、作成しやすくなった自筆での遺言を作成してみてもいいかもしれません。

 

司法書士・AFP 廣濱 翔

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その

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2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」

 タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。

 そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
 相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
 また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
 そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。

 例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、自分が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのかが心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい

 司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済みですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。

 

 相続税の申告が必要な方は、税理士さんのご紹介もできます。
 相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不

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年末年始の営業のご案内

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。 
 
営業休業日:2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)
営業開始日:2019年1月7日(月)
 
 ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願い致します。
 ホームページのお問い合わせメールフォームからのお問い合わせやご相談も、2019年1月7日(月)から順次、返信させていただきますので、ご了承ください。
 
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
 

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。司法書士法人エントラストの年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。  営業休業日:2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)営業開始日:2019年1月7日(月) ご迷惑をおかけ

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相続登記の登録免許税の免税措置制度の創設

 平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、2021年3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないというものです。

 熊本県内では、市街化区域以外のすべての土地について、法務大臣が指定しています。

 登録免許税の税率は4/1000ですので、最高400円の登録免許税が免除されます。小額ですが、土地1筆ごとに判断されますので、山林や農地を相当数お持ちの方の相続登記では非課税の恩恵は大きく受けることになりそうです。

 

 もう一つ、相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置も設けられましたが、利用することは少ないと思われるため、割愛します。

 

 司法書士・AFP  廣濱翔

平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町

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