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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

FPフォーラム2018 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)

今年も日本FP協会熊本支部主催で、FPフォーラムが開催されます。

お金に関するセミナーや個別相談会が行われます。事前の予約が必要になります。

以下のURLからお申込ください。

https://www.jafp.or.jp/shibu/kumamoto/seikatsu/seminar/detail/kumamoto/9

詳細は、以下をご参照ください。

今年も日本FP協会熊本支部主催で、FPフォーラムが開催されます。お金に関するセミナーや個別相談会が行われます。事前の予約が必要になります。以下のURLからお申込ください。https://www.jafp.or.jp/shibu/kumamo

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成年後見制度を利用する際に知っておくこと

 認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなどして、サポートをします。

 

 成年後見制度を利用していただく際は、以下の点を説明の上、申立書の作成を行っています。

 

・本人が成年被後見人、被保佐人となった場合には、各種法令に基づき、資格等の制限があります。

・成年後見人等(支援者)の候補を立てることができますが、誰を選任するかは家庭裁判所の専決事項です。また、誰を成年後見人等支援者に選任したかという家庭裁判所の判断については、不服申し立てをすることができません。

・申し立てをすると、家庭裁判所の許可がなければ、取り下げることができません。

・成年後見人等としての仕事は、申し立てのきっかけとなった問題が解決した後も、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、続きます。

・成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の仕事ではありません。

・成年後見人等に司法書士や弁護士等の専門職が選任された場合は、家庭裁判所の審判により職務内容や本人の財産に応じて報酬が決定され、本人の財産から支出されます。

・本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認するために、家庭裁判所が医師による鑑定を行う場合があります。この場合は、別途、鑑定料が必要となります。

・申立てから成年後見人等が選任されるまで早くても1ヶ月、遅ければ数ヶ月程度かかります。

・成年後見人等が選任された後も、後見等の開始の審判確定に2週間、成年後見の登記に数週間、成年後見人等の財産調査に1ヶ月程度かかり、成年後見人等が実際に仕事を始められるまでにしばらく時間がかかります。

 

成年後見制度の利用を検討されている方は、参考にされてください。

 

司法書士/AFP  廣濱 翔

認知症・知的障がい・精神障がいの方などにより判断能力が不十分な場合には、日常生活において不利益を被るおそれがあります。その方々を支援する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することによって、本人に代わって財産の管理を行

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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 

 そして、平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いが変更されています。

①被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。従前の取り扱いは、続柄を,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとされていました。
 これが,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することになりました。

 この取扱いの変更により、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えるようになりました。

 

 

②被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

 

③相続による所有権移転登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続による所有権移転登記(相続登記)等の申請において,戸籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を提供しなくても差し支えないことになりました。

 

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 また、法定相続情報証明制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融

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大阪北部地震で被災された方へ

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震の経験から、被災時に必要な情報をご紹介いたします。

まず、被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。

「り災証明」とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。
お住まいの市町村で発行をしてもらいます。生活状況が落ち着きましたら、申請してください。
市町村の被害調査前に、家屋等を修繕する場合は、必ず写真をとり、見積書や領収書等を保管しておきます。

【各種被災者支援策】
給付:被災者生活再建支援金、災害義援金等

融資:独立行政法人住宅金融支援機構融資(金利について優遇措置があります)、災害援護資金等

税・保険料:代替建物の取得時の登録免許税の免除、社会保険料の減免等

現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

 

司法書士・AFP  廣濱 翔

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。熊本地震の経験から、被災時に必要な情報をご紹介いたします。まず、被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。「り災証明」とは、地震

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自筆証書遺言の改正議論(民法の相続法改正)

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。

 

全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するのを敬遠する一つの理由となっていました。

そこで、相続法の改正の議論の中で、相続財産の目録を添付する場合は、その目録について、書することを要しないとする案が出ています。

 

一方、自筆証書遺言については、作成後の保管方法にもついても悩ましい問題となっています。

そこで、相続法の相続法の改正の議論の中で、遺言を作成した人の申請に基づき自筆証書遺言を法務局において保管することができる制度の創設が検討されています。

これを利用することによって、遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

 

自筆証書遺言の改正議論をまとめると、以下のとおりです。

(1)相続財産目録添付による自筆証書遺言の方式の緩和

(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 

遺言書の作成方法として、今回、取り上げた自筆証書遺言以外に、公正証書遺言もあります。

遺言書の相談をいただいた場合、紛失・改ざんの恐れがないことや家庭裁判所の検認が不要になること等から、公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、民法が改正されれば、自筆証書遺言も選択することが増えるのではないかと思います。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するの

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