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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

法定相続情報証明制度が始まっています

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 

 その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれ

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相続財産の調査

 

相続の手続きを行うにあたっては、被相続人が有していた財産(遺産)を把握する必要があります。
被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。

1 不動産(土地・建物)
・固定資産税納税通知書や名寄せ帳【不動産の所在地の市町村】
・登記済権利証【被相続人が保有】
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、字図や地積測量図【法務局】
※不動産登記情報交換サービスにより、管轄の法務局ではない最寄の法務局でも取得可能です。例えば、鹿児島の物件の登記事項証明書を熊本地方法務局で取得するなど。

2 預貯金
・通帳、証書【被相続人が保有】
・被相続人の生活圏内の金融機関への照会【各金融機関】

3 有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
・証券、証券会社等からの郵便物棟など【被相続人が保有】

4 債務
・契約書、借用書など【被相続人が保有】
・銀行や貸金業者からの借入【信用情報機関への照会】
☆信用情報機関→JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター
・不動産登記事項証明書の乙区欄の記載【法務局】

司法書士法人エントラスト 相続手続きのページ http://www.entrust-k.jp/contents/#contents02

熊本市東区保田窪四丁目14番68号(2月13日に移転しました)
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔

相続の手続きを行うにあたっては、被相続人が有していた財産(遺産)を把握する必要があります。被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。1不

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【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。

この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。

なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)

現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。

財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。

司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号

少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である

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【ご案内】平成28年9月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 9月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)  終了
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

司法書士法人エントラストHP 相続

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。9月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:7日(水)終了14日(水)21日(水)28日(水)時間:各日程において14時~、16時~、1

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未来につなぐ相続登記(相続による不動産の名義変更)

 近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。
 そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相続登記をしていないことによる弊害を残さないよう、早めの相続登記を注意喚起しています。

 

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・不動産の権利関係が明確になるため、相続人が相続した不動産を売却する場合はすぐに売却の手続きをできる。
・空き家のまま建物が放置されていても空き家の所有者の特定がすぐでき、適切な処置が速くできる。

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・相続人の特定をするための調査に時間が多くかかる。
・相続登記の手続き費用が高額になる。
・相続人が増えることによって、遺産分割協議の成立が困難になる可能性が高くなる。
・相続した不動産をすぐに売りたくても上記のとおり時間がかかるため、すぐに売ることができない。
・放置空き家の対応が困難になる。
・都市の再開発や公共事業が進まない。

 

熊本地方法務局 未来につなぐ相続登記

熊本県司法書士会 相続センター(初回相談料無料)

当事務所でも、相続登記をはじめ、遺言、生前贈与、相続放棄、相続財産管理制度、不在者財産管理制度等、相談に応じています。
 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー  廣濱翔

近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相

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