未来につなぐ相続登記(相続による不動産の名義変更)
近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。
そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相続登記をしていないことによる弊害を残さないよう、早めの相続登記を注意喚起しています。
〇相続登記を放置した場合のデメリット
・不動産の権利関係が明確になるため、相続人が相続した不動産を売却する場合はすぐに売却の手続きをできる。
・空き家のまま建物が放置されていても空き家の所有者の特定がすぐでき、適切な処置が速くできる。
〇相続登記を放置した場合のデメリット
・相続人の特定をするための調査に時間が多くかかる。
・相続登記の手続き費用が高額になる。
・相続人が増えることによって、遺産分割協議の成立が困難になる可能性が高くなる。
・相続した不動産をすぐに売りたくても上記のとおり時間がかかるため、すぐに売ることができない。
・放置空き家の対応が困難になる。
・都市の再開発や公共事業が進まない。
当事務所でも、相続登記をはじめ、遺言、生前贈与、相続放棄、相続財産管理制度、不在者財産管理制度等、相談に応じています。
相談予約電話 096-285-1120
お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔
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