【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~
前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。
今回は、遺言がない場合です。
遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。
遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。
※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
配偶者A 2分の1
子どもB 4分の1
子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。
なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。
遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。
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司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔
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