相続による不動産の名義変更登記(相続登記)はいつまでにする必要があるのか
土地や建物を相続した場合、法務局での名義変更手続き(相続登記)をすることになります。
相続登記は、いつまでにしなければならないという義務はありません。とはいえ、早めの相続登記手続きをお勧めいたします。理由としては、以下の3点が挙げられます。
①さらなる相続の発生
相続登記をせずに放置している間にさらなる相続が発生してしまうと、相続に関わる当事者が増えることになってしまいます。
すると、取得しなければならない戸籍等の書類が増えたり、相続人間での遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。
例えば、左のような親族関係で不動産を所有する春男が死亡した場合は、花子、太郎、次郎の三人が相続人となります。相続人間で、遺産分割協議が成立する前に太郎が死亡した場合は、太郎の相続人である夏子と一郎が相続権を引き継ぐことになります。したがって、春男の遺産に関しては、花子、次郎、夏子、一郎の4人で話し合いをする必要があります。
そのまま放置して相続が発生すると、さらに相続人が増えていくことになり、遺産分割協議の成立が難しくなります。
②相続人の中に認知症の方や行方不明者の発生
相続人の中で認知症等により判断能力を失ってしまった方がいる場合は、その方は有効な法律行為(遺産分割協議)ができなくなってしまいますので、代わりに遺産分割協議をしてもらう成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。成年後見人が申し立てから選任されるまでに約1~2ヶ月程度かかることと、成年後見人は遺産分割協議において代理する本人の利益を確保する必要があることに注意が必要です。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除外して遺産分割協議を成立させることはできず、行方不明者の代わりに遺産分割協議をしてもらう不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。不在者財産管理人の場合も、申し立てから選任されるまでに約1~2ヶ月程度かかることと、不在者財産管理人は遺産分割協議において代理する本人の利益を確保する必要があることに注意が必要です。
③処分行為の前提として相続登記が必要
相続した不動産を売却や贈与で名義を変えたり、銀行の融資のために担保権(抵当権など)を設定するためには、故人名義のまま名義変更や担保権の設定をすることはできず、前提として相続人名義に変更をする必要があります。
いざ、所有権移転登記や抵当権設定登記をする際に慌てる事がないよう、できるうちに相続登記をすることをお勧めします。
司法書士法人エントラストに相続登記を依頼する場合に必要な書類
当事務所に相続登記を依頼する場合は、まず以下の書類があれば大丈夫です。戸籍謄本は、司法書士に依頼をすれば取得代行しますし、不動産登記簿謄本は、事務所にてインターネットで即時に確認できます。その他の必要書類は、相談時にご説明いたします。
1 遺言書(ある場合のみ)
2 故人の固定資産税納税通知書又は資産証明書
※不動産が熊本県外であっても、対応できます。
※ご相談は、お電話(096-285-1120)又は メール問い合わせフォーム から受け付けております。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
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