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保証人の義務

借用書 「保証人」とはお金を借りた人(主債務者)に代わって返済する義務を負う人のことを指します。保証契約はお金の貸し借りだけではなく、不動産の賃貸借でもよく利用されています。

 保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。保証人は、お金を貸した人(債権者)から返済を求められたときに、「借りた本人にまずは請求して」と言うことができます(催告の抗弁)。また、「借りた本人には他に財産があるからまずはそこから回収して」と言うこともできます(検索の抗弁)。しかしながら、連帯保証人はどちらも言うことができません。そして、連帯保証人が複数人いる場合であっても、各連帯保証人は債権者に対して借金の全額について返済の義務を負います。

 通常、「保証人になってくれ」と頼まれるときは、「連帯保証人」であることが多く連帯保証人は借りた本人と同じ程度の責任を負うため注意が必要です。保証契約は法律上、書面又はデータ(電磁的記録)で作成しなければ無効となっています。

 保証人になったことで自分自身が借りていないお金の支払い義務を負うことになり、場合によっては自己破産をしなければならないということもあります。私が自己破産の申立書作成の依頼を受けた方の中にも、友人の保証人になったばかりに自己破産をした方がいます。
 そのため、安易に保証人になることは避けるべきです。万一、保証契約を締結する場合は契約内容を書面でしっかり確認しましょう。

 ところで、保証人に似た制度として、「物的担保」としての抵当権(ていとうけん)や質権(しちけん)等があります。「物的担保」はお金を借りた人に代わって物の価値で返済するものになります。例えば、住宅ローンを組む際は通常、銀行が抵当権を設定することになります。返済が滞れば、裁判所の競売手続きにより自宅を売却され、自宅を手放さなければならなくなります。

司法書士・AFP 廣濱翔

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