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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【熊本地方法務局】平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について

平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。

 本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。

 詳細は、添付のお知らせをご確認ください。

 なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。

 司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP  廣濱 翔

平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする

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未来につなぐ相続登記(相続による不動産の名義変更)

 近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。
 そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相続登記をしていないことによる弊害を残さないよう、早めの相続登記を注意喚起しています。

 

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・不動産の権利関係が明確になるため、相続人が相続した不動産を売却する場合はすぐに売却の手続きをできる。
・空き家のまま建物が放置されていても空き家の所有者の特定がすぐでき、適切な処置が速くできる。

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・相続人の特定をするための調査に時間が多くかかる。
・相続登記の手続き費用が高額になる。
・相続人が増えることによって、遺産分割協議の成立が困難になる可能性が高くなる。
・相続した不動産をすぐに売りたくても上記のとおり時間がかかるため、すぐに売ることができない。
・放置空き家の対応が困難になる。
・都市の再開発や公共事業が進まない。

 

熊本地方法務局 未来につなぐ相続登記

熊本県司法書士会 相続センター(初回相談料無料)

当事務所でも、相続登記をはじめ、遺言、生前贈与、相続放棄、相続財産管理制度、不在者財産管理制度等、相談に応じています。
 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー  廣濱翔

近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~

前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。

今回は、遺言がない場合です。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。

遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。

※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
 配偶者A 2分の1
 子どもB 4分の1
 子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。

 なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
 
 相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。

 

遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。

 

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

今月の相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

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司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

前回は、遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~について紹介しました。今回は、遺言がない場合です。遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。遺産の分け方については、法定相続分

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】相続手続きと司法書士

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。

具体的な司法書士の手続きには、

・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】

・上記の相続登記に付随して、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。

・自筆証書遺言がある場合、検認申立書作成【家庭裁判所】
※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意ください。

・遺産の分け方について相続人間で協議が調わない場合の、遺産分割調停の申立書作成【家庭裁判所】

・相続人の中に行方不明者や判断能力がない場合の、不在者財産管理人・成年後見人等の選任申立書の作成【家庭裁判所】

などがあります。

 相続手続きについて分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
 手続きによっては、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生とともにお客様のお悩みを解決いたします。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き

相続手続きに関する無料相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
8月も同様の相談会を開催予定です。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。具体的な司法書士の手続きには、・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】・上記の相続登記

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【熊本地方法務局からのお知らせ】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】

平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

熊本地方法務局

 この度の熊本地震によ り被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げ ます。
 地震により権利証(登記済証・登記識別情報)(以下「権利証」という。)又は会 社・法人の印鑑カード等を紛失した場合の取扱いについて,次のようにお知らせ します。 なお,御不明な点がございましたら,以下の電話でお受けしています。

☎ 096-364-2145
音声ガイダンス番号
〔権利証〕2→1→2
〔印鑑カード〕 2→2→2

受付時間 平日,午前8時30分から午後5時15分まで

1 権利証を紛失した場合

  不動産の売買等の所有権移転登記や,融資のための抵当権設定登記等の 申請をする際には,必ずしも権利証を必要とするものではなく,所有者等への 事前通知により登記をすることは可能です。 また,権利証を紛失しても,土地や建物の所有権等の権利を失うことはあり ませんし,他人が権利証だけで所有権等の権利関係を不正に変えることはできませんので御安心ください。 なお,紛失した権利証を再発行することはできません。

2 会社・法人の代表者の印鑑カード等を紛失した場合

 印鑑カード等の紛失に関しては,県内の最寄りの法務局で再発行等の手続きをすることができます。

①会社・法人の代表者の印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
 改印届とともに紛失した印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

②会社・法人の代表者の印鑑を紛失した場合
  改印届が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

③印鑑カードのみを紛失した場合
 印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の代表者の印鑑

【引用終わり】

http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000083.pdf

 熊本地震後の不動産や会社・法人の登記手続きについて、ご不明な点等ありましたら相談に応じておりますので、ご相談ください。
 お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について熊本地方法務局この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。地震により権利証(登記済証・登記

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