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【熊本地方法務局】平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について

平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。

 本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。

 詳細は、添付のお知らせをご確認ください。

 なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。

 司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP  廣濱 翔

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