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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

7月1日 改正相続法施行 預貯金の仮払い制度

今年の7月1日から、改正相続法のほとんどが施行されます。

相続に関する法律は、私たちの生活に密接に関わりますので、法律家でなくとも知っておきたいものと思います。

 

今日は、新制度の一つ、「預貯金の仮払い制度」について紹介いたします。

通常、人が亡くなり、金融機関がその事実を知ると、その人の口座を凍結します。そうなると、預貯金を相続させる旨の遺言書等か、相続人全員の署名捺印(実印)のある預貯金払戻請求書がなければ、金融機関は、預貯金の払戻しに応じないことになります。

 

相続人全員の印鑑を揃えるにはしばらく時間がかかるが、葬儀費用や未払いの入院費等で故人の預貯金の払い戻しをすぐにでもしたいという事態に対応するために、この度、預貯金の仮払い制度が創設されました。

これは、相続人全員の印鑑を揃えたり、裁判所の手続きを経なくても、各相続人が単独で一定金額まで預貯金の払い戻しを受けることができるというものです。

一定金額というのは、

(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを行う相続人の法定相続分)

となっており、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までと上限が決まっています。

 

例えば、ある金融機関に1500万円の預貯金があり、法定相続分が2分の1の相続人が払戻しを受ける場合

1500万円×1/3×1/2=250万円

上限が150万円のため、この場合は、150万円が仮払いをうけることができる金額となります。

 

法定相続分に応じて金額が決まるため、金融機関の手続き上、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し等で仮払いを受ける相続人の法定相続分を示す必要があると思います。

 

法廷相続情報一覧図の写しの申請手続き及び必要な戸籍の取り寄せは、司法書士に依頼することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

今年の7月1日から、改正相続法のほとんどが施行されます。相続に関する法律は、私たちの生活に密接に関わりますので、法律家でなくとも知っておきたいものと思います。今日は、新制度の一つ、「預貯金の仮払い制度」について紹介いたします。通常、人が亡く

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自筆証書遺言の方式緩和

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。

具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。

但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

財産目録は、パソコンで作成したものでも構いませんし、土地や建物について登記事項証明書を添付することや,預貯金について通帳のコピーを添付することでも構いません。

 

遺言の有効性や、偽造等の恐れから、公正証書による遺言の作成をおススメしますが、費用をかけずに作成したいということであれば、作成しやすくなった自筆での遺言を作成してみてもいいかもしれません。

 

司法書士・AFP 廣濱 翔

 

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されています。具体的には、自筆証書遺言を作成する場合は、全文を自書する必要がありましたが、財産目録については自書しなくてもよくなりました。但し、自書によらない財産目録を添付する場合には、その

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相続登記の登録免許税の免税措置制度の創設

 平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、2021年3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないというものです。

 熊本県内では、市街化区域以外のすべての土地について、法務大臣が指定しています。

 登録免許税の税率は4/1000ですので、最高400円の登録免許税が免除されます。小額ですが、土地1筆ごとに判断されますので、山林や農地を相当数お持ちの方の相続登記では非課税の恩恵は大きく受けることになりそうです。

 

 もう一つ、相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置も設けられましたが、利用することは少ないと思われるため、割愛します。

 

 司法書士・AFP  廣濱翔

平成30年11⽉15⽇から、相続による所有権移転登記(相続登記)の促進のため、以下の制度が、創設されました。土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町

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自筆証書遺言の改正議論(民法の相続法改正)

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。

 

全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するのを敬遠する一つの理由となっていました。

そこで、相続法の改正の議論の中で、相続財産の目録を添付する場合は、その目録について、書することを要しないとする案が出ています。

 

一方、自筆証書遺言については、作成後の保管方法にもついても悩ましい問題となっています。

そこで、相続法の相続法の改正の議論の中で、遺言を作成した人の申請に基づき自筆証書遺言を法務局において保管することができる制度の創設が検討されています。

これを利用することによって、遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

 

自筆証書遺言の改正議論をまとめると、以下のとおりです。

(1)相続財産目録添付による自筆証書遺言の方式の緩和

(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 

遺言書の作成方法として、今回、取り上げた自筆証書遺言以外に、公正証書遺言もあります。

遺言書の相談をいただいた場合、紛失・改ざんの恐れがないことや家庭裁判所の検認が不要になること等から、公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、民法が改正されれば、自筆証書遺言も選択することが増えるのではないかと思います。

 

司法書士/AFP 廣濱翔

遺言の作成方法の一つとして、「自筆証書遺言」があります。自筆証書遺言は、遺言を書く人が、全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成するものとされております。全文を自書するとなれば、相当の分量になることも想定され、それが自筆証書遺言を作成するの

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女性の再婚禁止期間を100日に短縮する改正民法が成立

 女性の6カ月間の再婚禁止は長すぎるとした平成27年12月の最高裁の違憲判決を受け、離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する民法の改正法が平成28年6月1日に成立しました。

離婚時に妊娠していない又は離婚後に出産した場合において医師作成の証明書の提出があれば、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文も盛り込まれています。

 また、改正法の附則で、政府は、3年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとされています。

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号

司法書士法人エントラスト

司法書士・AFP 廣濱翔

 女性の6カ月間の再婚禁止は長すぎるとした平成27年12月の最高裁の違憲判決を受け、離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する民法の改正法が平成28年6月1日に成立しました。離婚時に妊娠していない又は離婚後に出産した場合におい

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