女性の再婚禁止期間を100日に短縮する改正民法が成立
女性の6カ月間の再婚禁止は長すぎるとした平成27年12月の最高裁の違憲判決を受け、離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する民法の改正法が平成28年6月1日に成立しました。
離婚時に妊娠していない又は離婚後に出産した場合において医師作成の証明書の提出があれば、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文も盛り込まれています。
また、改正法の附則で、政府は、3年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとされています。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
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