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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

株式会社の役員変更の手続きし忘れにご注意!!

 

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。

 会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようになりました。
 そのため、10年間、役員の就任や退任がない限り、法務局への役員変更登記を申請する必要がなくなりました。
 とはいえ、10年間の任期が満了すると、任期満了による退任の登記と新規の役員の就任(従前の役員が引き続き役員に就任する場合も含みます)の登記が必要となります。

 10年おきに役員が任期満了するため、ついつい役員変更手続きを忘れがちですが、今一度、ご自分の株式会社の定款や登記簿を確認して、任期満了による役員の改選手続が必要ではないかご確認いただきたいと思います。
 役員の任期がよく分からん!という方は、司法書士法人エントラストで相談に応じておりますので、ご相談ください。

 なお、役員の選任手続き、役員変更の登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください!!
 ちなみに、有限会社や合同会社、合名会社、合資会社は、法定の役員の任期はありません。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

司法書士法人エントラストの相談会のご案内は↓です。
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようにな

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【ご案内】平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介できます。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)時間:各日程において14時~、16時~、

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熊本地震の被災者について資力を問わない無料法律相談が可能に!

 平成28年7月1日から、熊本地震の被災者について資力を問わず無料法律相談が可能になりました。
法テラス 被災者法律相談援助について

1 無料法律相談の要件
 生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること

【注意点】
※法人は対象になりません。
※刑事事件は対象となりません。
※被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
※法律相談後に法テラスの弁護士費用や司法書士費用の立替制度(代理援助や書類作成援助)を利用したい場合は、資力要件の確認及び利用のための審査が必要となります。
※司法書士への相談の場合、簡易裁判所の事物管轄内(紛争の目的の価額が140万円以下)である必要があります。

2 無料法律相談の利用方法
①近くの法テラス窓口へ連絡し、予約の上、相談。
  法テラス 熊本
②法テラスと事務所相談の登録契約をしている司法書士・弁護士の事務所に連絡し、予約の上、相談。
  熊本県内の民事法律扶助契約弁護士・司法書士名簿

 司法書士法人エントラストの各司法書士も法テラスと事務所相談の登録契約を行なっていますので、司法書士法人エントラストで法テラスの「被災者法律相談援助」を利用されたい方は、事前にご予約の上、ご相談ください。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

 お問い合わせメールフォーム
 電話 096-285-1120

平成28年7月1日から、熊本地震の被災者について資力を問わず無料法律相談が可能になりました。法テラス被災者法律相談援助について1無料法律相談の要件生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。①平成28年4

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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 昨日、熊本県司法書士会主催の熊本地震対応研修会に参加してきました。
 今回の研修は、自然災害によりローンの支払ができなくなった個人の債務を減免する『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(通称、『被サロ』)に関するもので、弁護士の鹿瀬島先生が講師でした。

 被サロに関して、とても分かりやすくご講義いただきました。講義のポイントをいくつか挙げます。
①対象となる債務者
 災害の影響により支払不能又は支払不能のおそれのある個人(会社は該当しない)

②自己破産との違い
 ・いわゆる「ブラックリスト」に載らないため、新規のローンを組むことができる。
 ・手元に残すことのできる財産の範囲が広い。
 ・連帯保証人に原則、請求をしない。
 ・登録支援専門家(弁護士等)の手続き支援は無料。

③手続きを利用するために債務者にまずしてもらうこと
 最も多額のローンを借りている金融機関等へ制度を利用することを申し出ます。制度の利用について金融機関等の同意を得られると、同意書が交付されますので、その同意書を熊本県弁護士会に提出します。

 私が震災に関する相談を受ける中でも、建物が全壊したにもかかわらず住宅ローンを支払い続けなければない方の相談があります。このような方は、ぜひ利用していただきたいと思います。

 なお、司法書士は登録支援、被サロに関して関与することはできませんが、制度の情報提供はできますので、ガイドラインの利用を検討している方は、弁護士会や司法書士会の相談会でご相談ください。

 熊本では、数日前から大雨が続いておりますので、土砂災害にお気を付けください。

過去記事 「熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策」

司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

昨日、熊本県司法書士会主催の熊本地震対応研修会に参加してきました。今回の研修は、自然災害によりローンの支払ができなくなった個人の債務を減免する『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(通称、『被サロ』)に関するもので、弁護士の

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最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

【遺言について詳細を知りたい方】

 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しまし

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