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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 昨日、熊本県司法書士会主催の熊本地震対応研修会に参加してきました。
 今回の研修は、自然災害によりローンの支払ができなくなった個人の債務を減免する『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(通称、『被サロ』)に関するもので、弁護士の鹿瀬島先生が講師でした。

 被サロに関して、とても分かりやすくご講義いただきました。講義のポイントをいくつか挙げます。
①対象となる債務者
 災害の影響により支払不能又は支払不能のおそれのある個人(会社は該当しない)

②自己破産との違い
 ・いわゆる「ブラックリスト」に載らないため、新規のローンを組むことができる。
 ・手元に残すことのできる財産の範囲が広い。
 ・連帯保証人に原則、請求をしない。
 ・登録支援専門家(弁護士等)の手続き支援は無料。

③手続きを利用するために債務者にまずしてもらうこと
 最も多額のローンを借りている金融機関等へ制度を利用することを申し出ます。制度の利用について金融機関等の同意を得られると、同意書が交付されますので、その同意書を熊本県弁護士会に提出します。

 私が震災に関する相談を受ける中でも、建物が全壊したにもかかわらず住宅ローンを支払い続けなければない方の相談があります。このような方は、ぜひ利用していただきたいと思います。

 なお、司法書士は登録支援、被サロに関して関与することはできませんが、制度の情報提供はできますので、ガイドラインの利用を検討している方は、弁護士会や司法書士会の相談会でご相談ください。

 熊本では、数日前から大雨が続いておりますので、土砂災害にお気を付けください。

過去記事 「熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策」

司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

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