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熊本地震の被災者について資力を問わない無料法律相談が可能に!

 平成28年7月1日から、熊本地震の被災者について資力を問わず無料法律相談が可能になりました。
法テラス 被災者法律相談援助について

1 無料法律相談の要件
 生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること

【注意点】
※法人は対象になりません。
※刑事事件は対象となりません。
※被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
※法律相談後に法テラスの弁護士費用や司法書士費用の立替制度(代理援助や書類作成援助)を利用したい場合は、資力要件の確認及び利用のための審査が必要となります。
※司法書士への相談の場合、簡易裁判所の事物管轄内(紛争の目的の価額が140万円以下)である必要があります。

2 無料法律相談の利用方法
①近くの法テラス窓口へ連絡し、予約の上、相談。
  法テラス 熊本
②法テラスと事務所相談の登録契約をしている司法書士・弁護士の事務所に連絡し、予約の上、相談。
  熊本県内の民事法律扶助契約弁護士・司法書士名簿

 司法書士法人エントラストの各司法書士も法テラスと事務所相談の登録契約を行なっていますので、司法書士法人エントラストで法テラスの「被災者法律相談援助」を利用されたい方は、事前にご予約の上、ご相談ください。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

 お問い合わせメールフォーム
 電話 096-285-1120

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