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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。 
 休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

 

 

休眠会社又は休眠一般法人とは

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社や持分会社は該当しません)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


※役員の任期は、法律で下記のとおり、上限が定められているため、長くとも10年又は2年おきに役員改選が行われます。そのため、役員改選を含む登記申請を怠っている会社又は法人は、休眠状態ということで整理されてしまいます。

株式会社の取締役・監査役の任期は、最長10年以内

一般社団法人又は一般財団法人の役員の任期は、理事が最長2年、監事が最長4年

※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

 

平成29年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業
 平成29年度においては、平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、2ヵ月後の平成29年12月12日(火)までに
登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 

 

みなし解散と継続の手続き

 官報公告から2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2ヶ月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 
 
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り、
(1)  解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。 
 継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

 

会社・法人の登記申請義務

 登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。原則としてその登記の事由が発生したときから、本店又は主たる事務所の所在地において2週間以内に登記を申請する必要があります。「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なります。

 登記の申請は、会社・法人の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください。

 

法務局から休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施の通知が届き、役員変更登記、「まだ事業を廃止していない」旨の届出について、手続きがご不明な方は当法人にご相談ください。

 

その他詳細は、法務省のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

司法書士 AFP 廣濱翔

全国の法務局では,平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による官報公告及び法務局(登記所)からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業

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会社の登記制度~会社を始めるには設立登記が必要~

 会社(株式会社や合同会社等)を始めるには、会社設立の登記を管轄の法務局に申請して登記してもらう必要があります。
 なぜ、会社の登記制度があるのでしょうか。

 それは、会社が事業を始めると、取引先等多くの利害関係人が出てきますが、個人と違って会社そのものが実際に存在するかどうかは分かりません。そこで、法務局に会社の情報を登録させるという登記制度を国が設けることによって、公的に会社の存在を証明しています。

 会社の登記情報には、会社の商号、本店、事業目的、代表取締役等が記録されているため、とある会社と新たに取引を始める際に会社の登記情報を証明した登記事項証明書を法務局で取得し確認することで安心して取引を開始できます。

会社の登記事項証明書は本店と商号が分かれば誰でも法務局で手数料を支払って取得することができます。そして、登記情報交換システムにより、全国の法務局で取得できます。

会社設立を検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。必要に応じて、税理士、社会保険労務士、行政書士を紹介することもできます。

熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

会社(株式会社や合同会社等)を始めるには、会社設立の登記を管轄の法務局に申請して登記してもらう必要があります。なぜ、会社の登記制度があるのでしょうか。それは、会社が事業を始めると、取引先等多くの利害関係人が出てきますが、個人と違って会社その

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会社の本店移転、役員の住所変更の登記手続き

 

 熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。
 登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、変更が生じた時から2週間以内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。

 

 今回は、会社の本店移転登記の手続きの流れを紹介いたします。

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市内で本店を移転する場合

 定款変更の手続きは不要です。
 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

 

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市外に本店を移転する場合

 株主総会の特別決議で移転先の行政区画への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

 

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号」のように具体的に記載している場合

 株主総会の特別決議で移転先への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

※もし、熊本県内から福岡県へ等、法務局の管轄が異なるところへ本店を移転する場合は、変更前の本店を管轄する法務局に、変更前の法務局宛と変更後の法務局宛の申請書2通を提出する必要があります。

 会社の登記手続きで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。登記申請は、会社

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株式会社の役員変更の手続きし忘れにご注意!!

 

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。

 会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようになりました。
 そのため、10年間、役員の就任や退任がない限り、法務局への役員変更登記を申請する必要がなくなりました。
 とはいえ、10年間の任期が満了すると、任期満了による退任の登記と新規の役員の就任(従前の役員が引き続き役員に就任する場合も含みます)の登記が必要となります。

 10年おきに役員が任期満了するため、ついつい役員変更手続きを忘れがちですが、今一度、ご自分の株式会社の定款や登記簿を確認して、任期満了による役員の改選手続が必要ではないかご確認いただきたいと思います。
 役員の任期がよく分からん!という方は、司法書士法人エントラストで相談に応じておりますので、ご相談ください。

 なお、役員の選任手続き、役員変更の登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください!!
 ちなみに、有限会社や合同会社、合名会社、合資会社は、法定の役員の任期はありません。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

司法書士法人エントラストの相談会のご案内は↓です。
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようにな

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平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

○会社・法人の登記と登記申請義務

 会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。

 その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続きをする必要があります。登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地の法務局において2週間以内とされています。

 登記の申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっています。

○平成28年熊本地震による登記期間の特例

 今回の熊本地震により、登記期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日(金)までに申請をした場合は、その不履行について責任が問われないという特例措置がなされました。

○会社・法人登記の主な変更事項

・商号又は名称の変更や、本店又は主たる事務所を移転をする場合
・機関設計を変更する場合
・役員が変更になる場合(任期満了に伴う再選も含む)又は役員の住所・氏名が変更になる場合
・新株発行・増資をする場合

○問い合わせ先

以下の疑問点がある方はご相談ください。
・そもそもどういったことが登記事項にあたるか不明。
・役員の改選時期がよく分からない。
・変更登記手続きを行いたい。

相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について
(以下、引用)
平成28年5月2日
法務省民事局商事課

 会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。

※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。

○会社・法人の登記と登記申請義務会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続き

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