会社の本店移転、役員の住所変更の登記手続き
熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。
登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、変更が生じた時から2週間以内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。
今回は、会社の本店移転登記の手続きの流れを紹介いたします。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市内で本店を移転する場合
定款変更の手続きは不要です。
取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市外に本店を移転する場合
株主総会の特別決議で移転先の行政区画への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号」のように具体的に記載している場合
株主総会の特別決議で移転先への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
※もし、熊本県内から福岡県へ等、法務局の管轄が異なるところへ本店を移転する場合は、変更前の本店を管轄する法務局に、変更前の法務局宛と変更後の法務局宛の申請書2通を提出する必要があります。
会社の登記手続きで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
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