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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」

 タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。

 そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
 相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
 また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
 そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。

 例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、自分が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのかが心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい

 司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済みですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。

 

 相続税の申告が必要な方は、税理士さんのご紹介もできます。
 相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不

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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 

 そして、平成30年4月1日から,法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため,以下のとおり取扱いが変更されています。

①被相続人との続柄の記載について

 法定相続情報一覧図には,相続人に関する情報として,被相続人との続柄を記載する必要があります。従前の取り扱いは、続柄を,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとされていました。
 これが,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することになりました。

 この取扱いの変更により、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載することで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えるようになりました。

 

 

②被相続人の最後の本籍の記載について

 法定相続情報一覧図には,被相続人の最後の住所を記載することとしていますが,これに加えて,申出人の選択により,被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

 

③相続による所有権移転登記等における相続人の住所を証する情報の取扱いについて

 相続による所有権移転登記(相続登記)等の申請において,戸籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を提供しなくても差し支えないことになりました。

 

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 また、法定相続情報証明制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

司法書士・AFP 廣濱翔

 

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融

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2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」 です!!

 タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。

 そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
 相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
 また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
 そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。

 例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、私が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのか心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい

 司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済みですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。

 相続税の申告が必要な方は、税理士さんのご紹介もできます。
 相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。

司法書士・AFP 廣濱翔

タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不

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法定相続情報証明制度が始まっています

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれば金融機関、相続による不動産の名義変更であれば法務局等)に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 

 その後の相続手続は、戸除籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができます。

 詳細は、法務省のホームページをご参照ください。

法務省 「法定相続情報証明制度」について

 

 弊所でも、ご依頼をいただければ、戸籍の取得及び法定相続情報一覧図の写しの交付申出を代理して行うことができます。

 

司法書士・AFP 廣濱翔

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。通常、相続手続きにおいて、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(預貯金であれ

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自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。

 

○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」について

まず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際に納める国税です。

登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。

・建物の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の20を乗じた額

・建物の所有権保存登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

・土地の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の15を乗じた額(租特法72条により減税)

・抵当権設定登記

→債権金額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

 

 

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、以下のとおり、登録免許税を免除する措置が設けられています。

・自然災害により、住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物の代わりに建物を新築又は取得したときの登録免許税が、5年間、免除されます

・上記代替建物の敷地の用に供される土地の所有権移転等の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、免除される土地の面積制限があります。

・再取得等のための資金の貸し付けに伴う抵当権設定の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、根抵当権は対象外ですので、個人事業者や会社の場合は、注意が必要です。

・熊本地震後、平成29年3月31日までに上記の要件に該当しているにも関わらず、既に登記を行っている場合は、登録免許税が還付されます。

 

※詳細は、https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdfをご参照ください。

※平成29年4月1日以降、登記を申請する場合は、免除の適用がある旨を登記申請時に申し出なければなりません。登記完了後に申し出ても、還付はありません。

 

 

○「自然災害により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及 び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置も設けられています。

※詳細は、https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03-4.pdfをご参照ください。

 

 

熊本市東区保田窪四丁目14番68号

司法書士法人エントラスト

司法書士 AFP 廣濱翔

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。 ○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」についてまず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際

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