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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

成年後見人の権限を拡大する法律改正が行われました。

 認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。

 国会に提出された法律案によれば今回の法律改正の理由は「成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする必要がある」ためです。

 今回の改正により、家庭裁判所が認めた場合、成年被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後の火葬や埋葬の手続きをしたりできる規定が設けられました。

 今年の10月に施行予定です。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱翔

認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。国会に

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平成28年度に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設される予定です

 平成28年度(2016年度)の税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されました。
 平成28年2月5日に、国会に法案が提出されています。
 毎年、今の時期は次年度の税制改正が予定されていますので、司法書士としても税制改正の動向が気になります。

放置された空き家

 今年度の税制改正の中で、最近、社会問題化している空き家の放置問題の対応策として、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設が予定されています。

 具体的には、一定の要件を満たす空き家の売却について、3,000万円の特別控除を行うというものです。相続により取得した空き家の売却について税制上優遇することにより、放置空き家の発生を抑制することが期待されます。

※財務省のホームページより引用

主な要件

○特例の対象となる不動産

 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であって、相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと。

①耐震リフォームを行って売却した場合は、建物及びその敷地
②建物を解体して売却した場合は、建物解体後の敷地
※マンション等は適用除外です。

○特例の対象期間

 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却(但し、当該相続の時から当該相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に相続人が譲渡した場合に限る)
○譲渡対価の制限

 1億円以下であること

○その他
 相続の時から譲渡の時まで、使用履歴がなく空き家であること
※本記事作成時には、法案がまだ成立していないので、要件等が未確定であることにご注意ください。

その他の平成28年度の税制改正にご興味がある方は、とても長くて読む気がなくなりますが・・・こちらの「所得税法等の一部を改正する法律案」をご参照ください。

第190回国会における財務省関連法律

司法書士・AFP 廣濱翔

【平成28年4月1日追記】
 平成28年3月29日「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。平成28年4月1日より上記制度が施行されています。
 上記の、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる場面はとても限定されていますが、今後、より利用しやすいように制度が拡充されるかもしれません。

平成28年度(2016年度)の税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されました。平成28年2月5日に、国会に法案が提出されています。毎年、今の時期は次年度の税制改正が予定されていますので、司法書士としても税制改正の動向が気になります

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マイナンバー制度導入に伴う「通知カード」と「個人番号カード」

 「マイナンバー制度」は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するためのに、社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。

〇個人番号及び法人番号の通知について
・個人番号
 平成27年10月から、日本国内に住民票を有する全ての人に12桁の個人番号が指定されます。市区町村から住民票上の住所へ、「通知カード」が世帯ごとにまとめて簡易書留郵便で送付されます。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。また、「個人番号カード」の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管が必要です。

 通知カードには、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。

・法人番号
 法人番号は、13桁で1法人1番号が指定され、国税庁から登記上の本店所在地に通知されます。

〇個人番号カードについて
 通知カードは、司法書士業務における本人確認や住民票等公的証明書の交付請求における本人確認書類としては利用できません。
 そこで、平成28年1月から希望により本人確認書類として利用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになる IC カードです。交付手数料は、当面の間無料とされています。

 個人番号カードは、表面に住所、氏名、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードとなります。
 

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得をしようとする不審な電話等があると聞きますので、十分にお気を付けください。

 その他のマイナンバーに関する詳細は、下記URLをご参照ください。通知カードや個人番号カードの見本も記載されています。

内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
熊本市 「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について

「マイナンバー制度」は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するためのに、社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。

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株式会社新規設立時の登録免許税を半額にする制度

 経済の活性化のため、産業競争力強化法という法律に基づいて、国は地域での創業を応援しています。
 具体的には法律の認定を受けた市区町村の区域内で、市区町村又は創業支援事業者による特定創業支援を受けることによって、国の創業支援の特典を受けることができます。
 「特定創業支援」は、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が身につくもので、複数回の授業を行う創業塾、一定期間継続して行う個別相談支援等が代表的な例です。
 熊本市では、例えば、熊本商工会議所の実践創業塾(孔明塾)、熊本市の肥後創成塾等があります。

 私も経営の勉強のために、現在、孔明塾を受講させてもらっています。私は既に事業を始めていますので、今やっていることを見つめ直したり、今まで知らなかった知識を得ることもでき、とても勉強になっています。

 そして、国の創業支援の特典の中には、株式会社の新規設立時にかかる登録免許税という税金が半額になるというものがあります。具体的には、資本金の0.7%→0.35%(最低税額が通常15万円→7万5,000円)に減額となります。
 ※新規に創業する方が対象ですので、個人事業から法人成りする場合には利用できません。
 他には、創業者向けの信用保証が拡充され、信用保証枠が1500万円、創業の6ヶ月前から利用できる等があります。

 起業時に株式会社の設立を考えている方は、起業時の費用負担を抑えることができ、創業のための勉強もできますので、特定創業支援事業をぜひ利用されるといいと思います。


【株式会社設立の登録免許税半額の根拠条文】
租税特別措置法第80条第2項
 個人が、産業競争力強化法第百十四条第二項に規定する認定創業支援事業計画に係る同法第百十三条第一項又は第百十四条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援事業計画に記載された同法第二条第二十五項 に規定する特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をした場合には、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、七万五千円)とする。

司法書士 廣濱 翔

経済の活性化のため、産業競争力強化法という法律に基づいて、国は地域での創業を応援しています。具体的には法律の認定を受けた市区町村の区域内で、市区町村又は創業支援事業者による特定創業支援を受けることによって、国の創業支援の特典を受けることがで

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会社・法人のマイナンバー(法人番号)制度導入前に必要な登記

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度)が導入されます。平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。
 会社・法人宛には、平成27年10月5日から、国税庁から会社・法人宛に法人番号が通知されることとなっています。

 ここで、注意が必要なのは、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人が、その変更に伴う登記手続を行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがある点です。

 そもそも、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした場合は、本店所在地においては、2週間以内に変更の登記をする義務があります。

 万一、会社名や本店所在地の変更後、法務局へ登記の変更手続きをまだされていない方は、平成27年9月30日までに行う必要があります。熊本県内に本店(主たる事務所)がある会社・法人の管轄法務局は熊本地方法務局となります。
 また、変更登記手続きについては、司法書士が代理して行うことができます。

 法人番号の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
※会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?


司法書士 廣濱 翔

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。会社・法人宛に

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