ブログ

司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

会社・法人のマイナンバー(法人番号)制度導入前に必要な登記

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度)が導入されます。平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。
 会社・法人宛には、平成27年10月5日から、国税庁から会社・法人宛に法人番号が通知されることとなっています。

 ここで、注意が必要なのは、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人が、その変更に伴う登記手続を行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがある点です。

 そもそも、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした場合は、本店所在地においては、2週間以内に変更の登記をする義務があります。

 万一、会社名や本店所在地の変更後、法務局へ登記の変更手続きをまだされていない方は、平成27年9月30日までに行う必要があります。熊本県内に本店(主たる事務所)がある会社・法人の管轄法務局は熊本地方法務局となります。
 また、変更登記手続きについては、司法書士が代理して行うことができます。

 法人番号の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
※会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?


司法書士 廣濱 翔

このブログ記事をシェアする: