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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【ご案内】平成28年9月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 9月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)  終了
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

司法書士法人エントラストHP 相続

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。9月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:7日(水)終了14日(水)21日(水)28日(水)時間:各日程において14時~、16時~、1

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【ご案内】平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介できます。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)時間:各日程において14時~、16時~、

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最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

【遺言について詳細を知りたい方】

 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しまし

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不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点②

 前回に引き続き、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点を挙げていきます。

2 私道等持分の記載漏れチェック
 自宅の前面道路が私道でご近所の方と持分を持ち合っていることがたまにあります。他には、ゴミ捨て場や井戸等の土地を近隣者と共有で持っていることもあります。
 そういう場合は、自宅の土地と建物だけではなく、私道等に対する持分を忘れずに遺言書に記載しておく必要があります。遺言書に記載がなければ、自宅を相続した人が私道等の持分を取得するために他の相続人と話し合いをする必要が出てきます。
 私道等の有無については、自宅を購入した際の売買契約書、固定資産名寄せ帳、字図、地積測量図等で調査すると良いでしょう。
 不動産に対する持分の有無がよく分からなければ、司法書士等専門家にご相談ください。

3 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
 遺言書を書く場合においては、財産を「あげる」や「任せる」と書くことが想定されますが、できれば、「相続させる」又は「遺贈する」のどちらかの文言を使用したほうが遺言に基づく相続手続がスムーズに行えます。

 「相続させる」又は「遺贈する」の使い分けは、財産を譲り受ける方が相続人か相続人以外かで異なります。
 財産を譲り受ける方が相続人の場合→「相続させる」・「遺贈する」の両方が使えます。
 財産を譲り受ける方が相続人以外の場合→「遺贈する」のみ使えます。
※つまり、「相続させる」は相手が相続人の場合にしか使用できないということです。

 そして、特に不動産を相続人に渡したい場合は、「相続させる」の方を使います。理由は、不動産の名義変更を行う際、「相続」と「遺贈」では関与する人が異なるからです。

 「相続させる」→相続人が単独で所有権移転登記を行うことができる(他の相続人の協力不要)。
 「遺贈する」→受遺者(遺贈で財産をもらった人)と、相続人又は遺言執行者が共同で所有権移転登記をする。

不動産に関する遺言書を作成する場合は、ぜひ参考にされてください。

司法書士・AFP 廣濱 翔

前回に引き続き、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点を挙げていきます。2私道等持分の記載漏れチェック自宅の前面道路が私道でご近所の方と持分を持ち合っていることがたまにあります。他には、ゴミ捨て場や井戸等の土地を近隣者と共

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不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点①

 不動産の相続登記のご依頼を受けた場合、通常、以下の3つの方法のいずれかで決まった遺産の分け方で不動産の名義変更手続きを進めていきます。

遺産の分配方法
① 遺言(被相続人による遺産の分配方法の指定)
② 遺産分割(共同相続人全員による遺産の分け方の協議)
③ 法定相続(遺言や遺産分割によらない場合の民法で決まった法定相続分)

 最近は、遺言を作成する方が増加しており、遺言に基づく相続登記のご依頼を受けることが増えてきました。しかしながら、特に自筆証書遺言の場合、その遺言に基づいて相続登記を行う場合に苦慮することも多いです。
 今回から2回に分けて、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点をいくつか挙げ、遺言書を作成する際の参考にしていただきたいと思います。

1 不動産の特定方法
 まず、不動産の住居表示の「住所」と、不動産登記簿上の「所在・地番」は違うものです。具体的には、以下のように記載が異なることが多いです。

具体例
 住所の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番〇号
         合志市須屋〇番地

 所在・地番の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番の土地
             合志市須屋字佐土原〇番の土地
             熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地 家屋番号 〇番の建物

 遺言における不動産の書き方は、できるだけ、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり、「所在・地番」で特定する必要があります。
 遺言を書く際はできるだけ最新の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、そこに記載されているとおりに書きます。
 登記簿謄本は、法務局で取得することができ、以前と違って対象の不動産を管轄する法務局以外の法務局でも取得できるようになっています。
 また、登記簿謄本を取得する際も、住所ではなく、「所在・地番」で特定する必要があります。

記載例
 土地の場合
  所 在  熊本市東区尾ノ上一丁目
  地 番  〇番
  地 目  宅地
  地 積  200㎡

 建物の場合
  所   在  熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地
  家屋番号  〇番
  種   類  居宅
  構   造  木造かわらぶき2階建
  床  面  積  1階 60㎡
          2階 40㎡

 次回は、私道持分や、相続させると遺贈するの使い分けについて、掲載予定です。

 
 司法書士法人エントラストでは、遺言書の作成に関する相談も受け付けております。遺言についてお悩みの方はお問い合わせください。
 司法書士法人エントラストの遺言のページ

司法書士/AFP 廣濱 翔

不動産の相続登記のご依頼を受けた場合、通常、以下の3つの方法のいずれかで決まった遺産の分け方で不動産の名義変更手続きを進めていきます。遺産の分配方法①遺言(被相続人による遺産の分配方法の指定)②遺産分割(共同相続人全員による遺産の分け方の協

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