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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

成年後見人の仕事

 判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。

 成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、 今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします。

 まず、成年後見人に選任されると、本人の財産状況を調査して選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出します。また、本人の意向を尊重して、財産管理や今後の生活について、計画と収支予定をたてます。

 日々の業務では、主に以下のことを行います。
・本人の預貯金等財産を管理して、収入と支出を記録。
・本人の法定代理人として、介護サービスの利用契約や施設への入所契約等の契約締結
・本人が相続人となる相続が発生した場合は、本人の法定代理人として遺産分割協議への参加や家庭裁判所へ相続放棄の申述申立
・本人の保護のために、本人がした契約の取消(例えば、訪問販売など)
・家庭裁判所への定期報告 など

 また、成年後見人の仕事をする期間は、通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、です。したがって、成年後見制度を利用するきっかけとなった当初の目的(不動産の売却、遺産分割など)を果たしてもそれで終わりではないことに注意が必要です。

成年後見制度に関する過去記事
H28.8.26 司法書士と成年後見制度

 成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話⇒096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム⇒http://www.entrust-k.jp/contact/

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします

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会社の本店移転、役員の住所変更の登記手続き

 

 熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。
 登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、変更が生じた時から2週間以内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。

 

 今回は、会社の本店移転登記の手続きの流れを紹介いたします。

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市内で本店を移転する場合

 定款変更の手続きは不要です。
 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

 

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市外に本店を移転する場合

 株主総会の特別決議で移転先の行政区画への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

 

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号」のように具体的に記載している場合

 株主総会の特別決議で移転先への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。

※もし、熊本県内から福岡県へ等、法務局の管轄が異なるところへ本店を移転する場合は、変更前の本店を管轄する法務局に、変更前の法務局宛と変更後の法務局宛の申請書2通を提出する必要があります。

 会社の登記手続きで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。登記申請は、会社

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【ご案内】平成28年10月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

 

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年10月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 5日(水)  終了
    12日(水)
    19日(水)
    26日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

司法書士法人エントラストHP 相続

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。平成28年10月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:5日(水)終了12日(水)19日(水)26日(水)時間:各日程において14時~、

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