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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

未来につなぐ相続登記(相続による不動産の名義変更)

 近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。
 そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相続登記をしていないことによる弊害を残さないよう、早めの相続登記を注意喚起しています。

 

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・不動産の権利関係が明確になるため、相続人が相続した不動産を売却する場合はすぐに売却の手続きをできる。
・空き家のまま建物が放置されていても空き家の所有者の特定がすぐでき、適切な処置が速くできる。

〇相続登記を放置した場合のデメリット
・相続人の特定をするための調査に時間が多くかかる。
・相続登記の手続き費用が高額になる。
・相続人が増えることによって、遺産分割協議の成立が困難になる可能性が高くなる。
・相続した不動産をすぐに売りたくても上記のとおり時間がかかるため、すぐに売ることができない。
・放置空き家の対応が困難になる。
・都市の再開発や公共事業が進まない。

 

熊本地方法務局 未来につなぐ相続登記

熊本県司法書士会 相続センター(初回相談料無料)

当事務所でも、相続登記をはじめ、遺言、生前贈与、相続放棄、相続財産管理制度、不在者財産管理制度等、相談に応じています。
 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー  廣濱翔

近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相

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司法書士と成年後見制度

○成年後見制度とは
 認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。
 成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく「任意後見」があります。

○成年後見制度の利用例
 成年後見制度は、下記の理由を基に利用されることが多いです。
・本人では預貯金の管理が難しくなった。
・本人が訪問販売で消費者被害に遭っているので契約を取り消す必要がある。
・本人では介護施設への入所契約ができない。
・本人が相続人となる相続が発生したが本人が判断をすることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・本人の不動産を売却する予定だが、本人が売却について判断できない。

○成年後見制度の注意点
・法定後見制度を利用に当たっては、家庭裁判所に申立をしてから成年後見人(保佐人・補助人。以下、「成年後見人等」という)が選任されるまで2ヶ月前後の時間を要するため、選任後に何らかの手続きを予定している場合は余裕をもって申立てをする必要がある。
・成年後見人等が選任された後、利用目的を果たした後であっても、本人の判断能力が回復する又は本人が死亡するまでは、成年後見制度が続く。
・成年後見制度は本人のための制度であるため、成年後見人等は必ずしも親族等の要望どおりに財産管理等を行うわけではない。
・司法書士等の専門家が成年後見人等に選任された場合、本人の財産の範囲内ではあるが、後見人等報酬が必要となる。

○司法書士と成年後見制度
・司法書士は、家庭裁判所への成年後見人等選任申立書の作成や、公証人役場での任意後見契約書の作成支援を行うことができます。
・司法書士は、成年後見人等や任意後見契約受任予定者となることができます。

※当事務所の司法書士は、判断能力が不十分な方の財産や暮らしを守る司法書士の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。

 
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

熊本市東区の司法書士法人エントラスト 成年後見制度

今月の相談会の案内はコチラ↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

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司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

○成年後見制度とは認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~

前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。

今回は、遺言がない場合です。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。

遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。

※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
 配偶者A 2分の1
 子どもB 4分の1
 子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。

 なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
 
 相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。

 

遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。

 

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

今月の相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

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司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

前回は、遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~について紹介しました。今回は、遺言がない場合です。遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。遺産の分け方については、法定相続分

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【ご案内】平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

司法書士が教える終活 パンフレット
司法書士が教える終活 パンフレット

 

 司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
8月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。
・自分の老後・死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

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司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

司法書士が教える終活パンフレット司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。8月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31(水)時間:各

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