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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

司法書士による熊本地震被災者支援

○被災者法律相談援助による無料相談
国によって設立された「法テラス(日本司法支援センター)」の制度です。
司法書士・弁護士による「無料法律相談」を利用できます。
法律相談は無料でできますが、法律相談後に事件を依頼する場合は有料となります。
【要件】
生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること
 
【注意点等】
・法テラス熊本だけではなく、法テラスと契約をしている司法書士又は弁護士の事務所でも無料法律相談ができます。
・被災者法律相談以外の一般法律相談の場合は、資力要件があります。
・司法書士は140万円以下の争いごとに限定されます。
・法人は対象になりません。
・刑事事件は対象となりません。
・被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。

 

法テラス被災者法律相談援助について
http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/160628.html

 司法書士法人エントラストの所属司法書士は、法テラスと事務所相談登録契約をしておりますので、司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)にて法律相談援助を利用した無料法律相談に応じることができます。ご相談希望の方は、ご予約のご連絡をください。
 電話 096-285-1120

 

○震災調停(ADR)
 隣人や職場の方とのトラブルで、話し合いによる解決が望ましい場合に裁判所の手続きだけではなく、司法書士会による調停の利用が考えられます。
 手数料は全て無料ですが、140万円以下の争いごとに限定されます。
 詳細は、http://www.kumashi.jp/img/shinsaichotei.pdf をご覧ください。
 

○その他無料相談会
司法書士会が各市町村等役場で無料相談を実施しています。
熊本県司法書士会のホームページhttp://www.kumashi.jp/index.phpをご覧ください。

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 廣濱翔

○被災者法律相談援助による無料相談国によって設立された「法テラス(日本司法支援センター)」の制度です。司法書士・弁護士による「無料法律相談」を利用できます。法律相談は無料でできますが、法律相談後に事件を依頼する場合は有料となります。【要件】

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マンガ『司法書士に聞いてみよう!』で司法書士のことを知る

こんなとき誰に相談すればいいか分からない、司法書士にどんなことを相談すればいいか分からないという方は、マンガ『司法書士に聞いてみよう!』をぜひご覧ください。

 マンガの内容は、以下のとおりとなっていて、日本司法書士会連合会のHPからダウンロードできます。
・遺品の中から遺言書が出てきた後の手続き(遺言書検認)
・個人事業主が法人化する時の手続き(会社設立登記)
・認知症の父が悪徳商法の被害に遭っている(成年後見申立)
・実家の土地の相続による名義変更(相続登記)
・司法書士になりたい 

 

以下、日本司法書士会連合会のHPから引用
 『司法書士に聞いてみよう!』は、漫画家ビブオ氏作画の漫画広告素材(5テーマ)をまとめたアクセスブックです。「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。

 

小冊子「司法書士アクセスブック」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/booklet/booklet_list.html

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

 

今月の相続・遺言・成年後見の相談会の案内はコチラです
http://entrust-k.blogspot.jp/2016/09/blog-post.html

こんなとき誰に相談すればいいか分からない、司法書士にどんなことを相談すればいいか分からないという方は、マンガ『司法書士に聞いてみよう!』をぜひご覧ください。マンガの内容は、以下のとおりとなっていて、日本司法書士会連合会のHPからダウンロード

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司法書士をもっと身近に感じるために 「司法書士アクセスブック」

 熊本市内では桜が咲き、花見を計画している方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
 
 私は今週末は予定が入っているため、ゆっくり花見はできなさそうです・・・
 車の運転をしながら道路沿いに咲く桜を見て、花見にしたいと思います。
 
 ところで、今日は4月1日、独立して1年経ちます。この1年でたくさんのご縁がありました。このご縁を大切に今年度も頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。

 今回は、司法書士の団体である日本司法書士会連合会で作成している小冊子「司法書士アクセスブック」を紹介します。

 「司法書士アクセスブック」については、以下、日本司法書士会連合会のホームページから引用します。

「日本司法書士会連合会では、市民に司法書士をもっと身近に感じてもらうための手引書として、平成8年度より、司法書士の職務範囲から市民の生活に密接に関わる法律問題等について、イラストとともにわかりやすく解説した小冊子「司法書士アクセスブック」を制作しています。
小冊子は、市民の皆様に無料で差し上げています(1人につき1冊まで/送料は申込者負担)。
小冊子の内容に関するご質問やご相談は、お近くの司法書士または司法書士会にお問い合わせください。」
 

現在、司法書士アクセスブックには、以下の4冊があります。

・司法書士のことがわかる本
・よくわかる相続
・よくわかる成年後見
・放っておけない空き家の話
 ※ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行を受けて最近発行されました。

 以下のホームページで無料でダウンロードできますので、司法書士にどういうことを相談できるか知りたい方、相続、成年後見、空き家で困っているので相談したいという方はぜひご覧ください。

日本司法書士会連合会 「司法書士アクセブック」

司法書士・AFP 廣濱 翔

熊本市内では桜が咲き、花見を計画している方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は今週末は予定が入っているため、ゆっくり花見はできなさそうです・・・車の運転をしながら道路沿いに咲く桜を見て、花見にしたいと思います。ところで、今日は4月1日、

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司法書士のお仕事~会社のお客様編⑤~

 今回で「司法書士のお仕事~会社のお客様編~」は最後になります。

4 事業承継
 縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。
 そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。
 司法書士法人エントラストの「事業承継」のページ


①後継者がいないケース
 縁さんには、子どもが一人いますが
、大企業に勤めており、縁さんの飲食店を引き継ぐ意思はありません。また、長年一緒に働いてきた従業員もいますが、会社を継いでくれる人はいませんでした。この場合、会社を廃業する手続きが必要となります。

 会社の資産が負債より大きい場合は、「解散」及び「清算結了」の登記手続きを行うことになります。
 「解散」は、清算手続きに入る状態のことを指し、清算人が会社の資産や負債の調査、売掛金の回収や未払金の支払いを行います。清算人は会社法の定めに従って、決定します。
 清算の手続きが終わると、清算人は清算に係る計算をして、社員(ここでは従業員ではなく出資者の事を指します。)の承認を得ます。そして、清算結了の登記を法務局に申請して会社の登記簿を閉鎖します。

 なお、会社の資産が負債より少ない(債務超過)場合は、裁判所の破産手続きにより清算を行うことになります。

②後継者がいるケース
 縁さんの子どもが会社を引き継ぐ等、後継者がいる場合は、事業承継に向けた準備を行います。現状の把握(会社の現状、出資者・親族関係、経営者個人財産)、会社の中長期的な経営計画(将来の見込み)、後継者の育成方法、経営権(出資持分)の承継方法・時期、事業用資産、信用等の経営資産の承継方法・時期、相続税対策(相続税額の試算・納税方法の検討)等について、検討し、円滑に事業を承継できるよう計画を立てます。

 縁さんは、司法書士と税理士に相談した上で、以下のように行うことにしました。
・縁さんの子どもに出資をさせ、なおかつ、会社の役員(合同会社の業務執行社員)に選任
・事業承継に必要な部分について、定款の一部変更
・遺言書の作成(縁さんの死亡時に縁さんの出資持分が縁さんの子どもに承継する等)
・縁さんの子どもが役員に就任して5年を目処に縁さんの子どもを社長(合同会社の代表社員)に選任 など

 縁さんの会社の事業承継は計画通りうまくいき、縁さんは安心して子どもに会社を託すことができました。

 今回で、『司法書士のお仕事~会社のお客様編~』は終わりになります。今回のシリーズを通して司法書士のことをあまり知らなかった方が、司法書士のお仕事のイメージを少しでもできれば嬉しいです。
 司法書士のお仕事~会社のお客様編①~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編②~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編③~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編④~

司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱 翔
 

今回で「司法書士のお仕事~会社のお客様編~」は最後になります。4事業承継縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。司法書士法人エントラストの「事業承継」のペ

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司法書士のお仕事~会社のお客様編④~

 今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。

3 店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記

①不動産登記手続き
 会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建築費用は銀行の融資を利用することにしました。

 不動産を購入したり、建物を新築した場合は、所有者であることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。また、銀行の融資を受ける場合は、通常、不動産を担保として銀行に提供することが求められ、所有権と同様に銀行に担保として提供していることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。
 司法書士は法務局の登記手続きを代理して行うことができ、登記の専門家である司法書士が手続きに関与することで不動産取引の安全を守ります。

 不動産の購入→所有権移転登記
 建物の新築→所有権保存登記
 銀行の融資に伴う担保提供→(根)抵当権設定

 なお、登記簿において建物の現況を示した部分を「表題部」といい、建物を新築した場合は、建物の現況をまず登記簿に記録する必要があります(建物表題登記)。建物表題登記は司法書士ではなく不動産の調査・測量の専門家である土地家屋調査士が行います。

②商業登記手続き
 縁さんは店舗の建築と同時に会社の本店を当該店舗に移転することにしました。会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を2週間以内に行う必要があります。これも、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、司法書士が必要な書類を作成し、法務局に代理して登記申請を行います。
 熊本県内から熊本県内への本店移転であれば、登録免許税(手続きに必要な実費)は3万円ですが、熊本県内から県外への本店移転であれば、登録免許税が6万円かかります。

※会社の登記事項が変更になった場合は、原則として、2週間以内に登記が必要なります。登記を怠ると、会社の代表者に過料が課せられますので、注意が必要です。

司法書士・AFP 廣濱翔

 

今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。3店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記①不動産登記手続き会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建

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