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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【熊本地方法務局からのお知らせ】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】

平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

熊本地方法務局

 この度の熊本地震によ り被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げ ます。
 地震により権利証(登記済証・登記識別情報)(以下「権利証」という。)又は会 社・法人の印鑑カード等を紛失した場合の取扱いについて,次のようにお知らせ します。 なお,御不明な点がございましたら,以下の電話でお受けしています。

☎ 096-364-2145
音声ガイダンス番号
〔権利証〕2→1→2
〔印鑑カード〕 2→2→2

受付時間 平日,午前8時30分から午後5時15分まで

1 権利証を紛失した場合

  不動産の売買等の所有権移転登記や,融資のための抵当権設定登記等の 申請をする際には,必ずしも権利証を必要とするものではなく,所有者等への 事前通知により登記をすることは可能です。 また,権利証を紛失しても,土地や建物の所有権等の権利を失うことはあり ませんし,他人が権利証だけで所有権等の権利関係を不正に変えることはできませんので御安心ください。 なお,紛失した権利証を再発行することはできません。

2 会社・法人の代表者の印鑑カード等を紛失した場合

 印鑑カード等の紛失に関しては,県内の最寄りの法務局で再発行等の手続きをすることができます。

①会社・法人の代表者の印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
 改印届とともに紛失した印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

②会社・法人の代表者の印鑑を紛失した場合
  改印届が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

③印鑑カードのみを紛失した場合
 印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の代表者の印鑑

【引用終わり】

http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000083.pdf

 熊本地震後の不動産や会社・法人の登記手続きについて、ご不明な点等ありましたら相談に応じておりますので、ご相談ください。
 お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について熊本地方法務局この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げます。地震により権利証(登記済証・登記

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司法書士のお仕事~会社のお客様編⑤~

 今回で「司法書士のお仕事~会社のお客様編~」は最後になります。

4 事業承継
 縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。
 そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。
 司法書士法人エントラストの「事業承継」のページ


①後継者がいないケース
 縁さんには、子どもが一人いますが
、大企業に勤めており、縁さんの飲食店を引き継ぐ意思はありません。また、長年一緒に働いてきた従業員もいますが、会社を継いでくれる人はいませんでした。この場合、会社を廃業する手続きが必要となります。

 会社の資産が負債より大きい場合は、「解散」及び「清算結了」の登記手続きを行うことになります。
 「解散」は、清算手続きに入る状態のことを指し、清算人が会社の資産や負債の調査、売掛金の回収や未払金の支払いを行います。清算人は会社法の定めに従って、決定します。
 清算の手続きが終わると、清算人は清算に係る計算をして、社員(ここでは従業員ではなく出資者の事を指します。)の承認を得ます。そして、清算結了の登記を法務局に申請して会社の登記簿を閉鎖します。

 なお、会社の資産が負債より少ない(債務超過)場合は、裁判所の破産手続きにより清算を行うことになります。

②後継者がいるケース
 縁さんの子どもが会社を引き継ぐ等、後継者がいる場合は、事業承継に向けた準備を行います。現状の把握(会社の現状、出資者・親族関係、経営者個人財産)、会社の中長期的な経営計画(将来の見込み)、後継者の育成方法、経営権(出資持分)の承継方法・時期、事業用資産、信用等の経営資産の承継方法・時期、相続税対策(相続税額の試算・納税方法の検討)等について、検討し、円滑に事業を承継できるよう計画を立てます。

 縁さんは、司法書士と税理士に相談した上で、以下のように行うことにしました。
・縁さんの子どもに出資をさせ、なおかつ、会社の役員(合同会社の業務執行社員)に選任
・事業承継に必要な部分について、定款の一部変更
・遺言書の作成(縁さんの死亡時に縁さんの出資持分が縁さんの子どもに承継する等)
・縁さんの子どもが役員に就任して5年を目処に縁さんの子どもを社長(合同会社の代表社員)に選任 など

 縁さんの会社の事業承継は計画通りうまくいき、縁さんは安心して子どもに会社を託すことができました。

 今回で、『司法書士のお仕事~会社のお客様編~』は終わりになります。今回のシリーズを通して司法書士のことをあまり知らなかった方が、司法書士のお仕事のイメージを少しでもできれば嬉しいです。
 司法書士のお仕事~会社のお客様編①~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編②~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編③~
 司法書士のお仕事~会社のお客様編④~

司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱 翔
 

今回で「司法書士のお仕事~会社のお客様編~」は最後になります。4事業承継縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。司法書士法人エントラストの「事業承継」のペ

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司法書士のお仕事~会社のお客様編④~

 今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。

3 店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記

①不動産登記手続き
 会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建築費用は銀行の融資を利用することにしました。

 不動産を購入したり、建物を新築した場合は、所有者であることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。また、銀行の融資を受ける場合は、通常、不動産を担保として銀行に提供することが求められ、所有権と同様に銀行に担保として提供していることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。
 司法書士は法務局の登記手続きを代理して行うことができ、登記の専門家である司法書士が手続きに関与することで不動産取引の安全を守ります。

 不動産の購入→所有権移転登記
 建物の新築→所有権保存登記
 銀行の融資に伴う担保提供→(根)抵当権設定

 なお、登記簿において建物の現況を示した部分を「表題部」といい、建物を新築した場合は、建物の現況をまず登記簿に記録する必要があります(建物表題登記)。建物表題登記は司法書士ではなく不動産の調査・測量の専門家である土地家屋調査士が行います。

②商業登記手続き
 縁さんは店舗の建築と同時に会社の本店を当該店舗に移転することにしました。会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を2週間以内に行う必要があります。これも、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、司法書士が必要な書類を作成し、法務局に代理して登記申請を行います。
 熊本県内から熊本県内への本店移転であれば、登録免許税(手続きに必要な実費)は3万円ですが、熊本県内から県外への本店移転であれば、登録免許税が6万円かかります。

※会社の登記事項が変更になった場合は、原則として、2週間以内に登記が必要なります。登記を怠ると、会社の代表者に過料が課せられますので、注意が必要です。

司法書士・AFP 廣濱翔

 

今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。3店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記①不動産登記手続き会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建

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司法書士のお仕事~会社のお客様編②~

前回に引き続き、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介いたします。
(前回記事 司法書士のお仕事~会社のお客様編①~ )


1 会社設立の登記手続きのサポートの続き

 3年後、熊本市での飲食店の経営の軌道に乗った縁さんは、改めて司法書士に相談をし、会社設立手続きを依頼することにしました。
 縁さんは、会社といっても、株式会社や持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)があることを知りました。また、有限会社を新規に設立することができず、従前の有限会社は現在、株式会社として存続していることを知りました。

 合資会社や合名会社は無限責任社員(会社が倒産した場合に会社の資産では借金を支払いきれない場合に個人の財産も返済に充てなければならない)を置く必要があるため、主に株式会社と合同会社の特徴と長所・短所を司法書士から教えてもらいました。

【株式会社と合同会社の比較】

株 式 会 社

合 同 会 社

特   徴

・必ずしも出資者が経営に携わる必要はない(所有と経営の分離)

・株主は有限責任

・出資者を広く募ることができる

・自ら経営に参加する

・有限責任社員

メリット

・知名度が高い

→人材が集まりやすい

・株式や社債による資金調達

・原則として、出資持分の譲渡は自由(但し、譲渡には会社の承認を要する旨を規定している株式会社がほとんど)

・登記上の代表者名称が「代表取締役」

・株式会社に比べ設立費用が安い(実費約6万5千円程度)

・株式会社に比べ定款の自由度が高い

・決算公告義務がない

・法人が役員になることができる

・改選のない限り役員変更登記は不要

・出資持分に関わらず定款で自由に利益の配分を定めることができる

デメリット

・公証人役場での定款認証が必要であるため、相対的に設立費用が高い(実費約21万円程度)

・決算公告義務がある

・役員の任期の定めがあり、従前の役員が再任した場合でも登記手続きが必要(登記コスト)

・12年以上登記をしなかった場合、解散したものとみなされる(みなし解散)

・知名度が低い

・出資持分の譲渡は原則として、他の社員全員の承諾が必要(定款で別段の定めを置くことができる)

・登記上の代表者名称が「代表社員」であるため、一般の方に馴染みがない


  縁さんは、上記の違いを検討した結果、会社設立費用が安くて済む合同会社を設立にすることにしました。司法書士に依頼して1週間程度で『合同会社熊本エントラスト』(※架空の会社です)の設立登記が完了しました。
 その後、縁さんは会社名義の銀行口座を開設したり、取引先へ法人成りの挨拶状を送ったりしました。その他、会社を設立すると官公署への届出が必要になるため、各手続きを司法書士から紹介してもらった専門家に依頼しました。以下は主な手続きを挙げています。
・税理士に法人設立届出等
・行政書士に会社名義での飲食店の営業許可
・社会保険労務士に健康保険・厚生年金保険新規適用届等

 今回、縁さんは合同会社を設立しましたが、第三者からの出資を受けたい場合等株式会社にする必要がある場合は、合同会社から株式会社への組織変更手続きを行うことができます。
 会社を設立する際は、会社の種類を比較検討して選択する必要があります。また、設立後に様々な官公庁の手続きが必要となりますので、漏れなく行うよう注意が必要です。

司法書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)  廣濱 翔

前回に引き続き、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介いたします。(前回記事司法書士のお仕事~会社のお客様編①~)1会社設立の登記手続きのサポートの続き3年後、熊本市での飲食店の経営の軌道に乗った縁さんは、改めて司法書士に相談をし、

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司法書士のお仕事~会社のお客様編①~

 以前、個人のお客様からよくご依頼いただく事例を基に司法書士の業務紹介をしました。
過去の記事は、コチラ↓
 司法書士のお仕事~個人のお客様編①~
 司法書士のお仕事~個人のお客様編②~
 司法書士のお仕事~個人のお客様編③~

※司法書士の概括的な内容は、 司法書士法人エントラストの業務内容 に記載しています。

 今回からは数回に分けて、縁さん(仮名)の事業に沿って、司法書士がどんなお仕事をしているかをご紹介します(^-^ )

1 会社設立の登記手続きのサポート
 縁さんは、以前、勤めていた飲食店から独立開業し、熊本市内に自分でお店を持つことにしました。経営の形態として、個人事業か、会社かで行うことになりますが、どちらで事業を行うべきか迷ったため、司法書士事務所に相談に行くことにしました。

 縁さんは、司法書士事務所において、個人事業と会社の大まかな違いについて説明を受けました。

【個人事業と会社の違い】

 

 

個人事業

会      社

 




・開業時に資本金が不要

・許認可事業を除き、すぐに事業を開始できる

・登記費用等が不要

・記帳及び税務申告が比較的簡単

・交際費を全額経費処理できる

・設立時に資本金が必要

・設立時に時間と登記費用が必要

・社会保険や登記費用等のコストがかかる

・記帳及び税務申告が複雑

・交際費の一定額までしか全額経費処理できない

・赤字でも法人住民税の均等割額の負担がある









・借金は個人の全財産で返済する(無限責任)

 

・社会的信用が劣る(小規模なイメージ)

→資金調達が比較的困難。人材が集まりにくい

・事業主が社会保険に加入できない

→国民健康保険、国民年金に加入

・事業主への給与・退職金を経費処理できない

・税率は所得が増えれば税率が高くなる(累進課税)

・決算日が12月31日に限定

・一部の会社形態を除き、借金は会社の財産で返済し出資の範囲内でのみ責任を負う(有限責任)

※ただし、個人として保証人になっている場合は注意

・登記簿により会社の資本金や役員等が公示されるため、社会的信用が大きい

→資金調達が比較的容易

 

・社会保険に原則加入であるため、人材が集まりやすい

・役員報酬・退職金を経費処理できるため、節税効果が高い

・税率は定率

・自由に決算日を選択できる




 縁さんは、上記の違いを聞いて、まず、個人事業で飲食店を始め、軌道に乗ったら、節税のため会社にすることにしました(法人成り)。
 そして、飲食店の営業を始めるには、保健所の営業許可が必要なことを知り、営業許可については、行政書士に依頼することにしました。
 3年後、飲食店の経営の軌道に乗った縁さんは、改めて司法書士に相談をし、会社設立手続きを依頼することにしました。

 次回に続く・・・

※介護事業を行うための許認可を得るためには、株式会社や合同会社等の法人である必要がありますので、介護事業をされたい方は起業時に会社設立の登記手続きが必要となります。

※司法書士法人エントラストでは、会社設立や個人事業から会社への法人成りの、ご相談をされたお客様には無料で『司法書士による起業支援ハンドブック』を差し上げています。このハンドブックは、新たに事業を開始しようとする方にとって必要な知識について司法書士の視点からまとめたものです。独立開業・起業時の参考になれば幸いです。


司法書士/ファイナンシャルプランナー(AFP)  廣濱 翔

以前、個人のお客様からよくご依頼いただく事例を基に司法書士の業務紹介をしました。過去の記事は、コチラ↓司法書士のお仕事~個人のお客様編①~司法書士のお仕事~個人のお客様編②~司法書士のお仕事~個人のお客様編③~※司法書士の概括的な内容は、司

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