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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

熊本県司法書士会の無料相談会

当法人が所属している熊本県司法書士会では、随時、無料法律相談会を開催しています。

熊本地震、借金、相続、登記等に関して様々な相談について、面談又は電話で応じています。

現在、開催中の相談会は、下記熊本県司法書士会のHPをご覧ください。

http://www.kumashi.jp/?mode=consul

当法人が所属している熊本県司法書士会では、随時、無料法律相談会を開催しています。熊本地震、借金、相続、登記等に関して様々な相談について、面談又は電話で応じています。現在、開催中の相談会は、下記熊本県司法書士会のHPをご覧ください。http:

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≪熊本地震被災者支援≫生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

昨年に引き続き、日本FP協会熊本支部では、『生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会』を開催します。

日時:2017年05月21日 09:30~12:30

会場:くまもと県民交流館パレア 9階 会議室

   熊本市中央区手取本町8番9号

相談時間:9:30〜/10:30〜/11:30〜 ※相談時間は1組あたり50分間
定  員:15組(各時間帯5組)事前予約制

※お電話にて事前申込みが必要です。
TEL:0120-725-012 受付時間:10:00〜17:00(土日祝日除く) 
受付期間:4月26日(水)〜5月16日(火)

詳細は、以下のURLをご参照ください。

https://www.jafp.or.jp/shibu/kumamoto/seikatsu/seminar/detail/kumamoto/3

 

司法書士・AFP 廣濱翔

昨年に引き続き、日本FP協会熊本支部では、『生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会』を開催します。日時:2017年05月21日09:30~12:30会場:くまもと県民交流館パレア9階会議室熊本市中央区手取本町8番9号相談時間:

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自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。

 

○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」について

まず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際に納める国税です。

登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。

・建物の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の20を乗じた額

・建物の所有権保存登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

・土地の売買による所有権移転登記

→固定資産評価額(1,000円未満切捨て)に1000分の15を乗じた額(租特法72条により減税)

・抵当権設定登記

→債権金額(1,000円未満切捨て)に1000分の4を乗じた額

 

 

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、以下のとおり、登録免許税を免除する措置が設けられています。

・自然災害により、住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物の代わりに建物を新築又は取得したときの登録免許税が、5年間、免除されます

・上記代替建物の敷地の用に供される土地の所有権移転等の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、免除される土地の面積制限があります。

・再取得等のための資金の貸し付けに伴う抵当権設定の登録免許税が、5年間、免除されます。但し、根抵当権は対象外ですので、個人事業者や会社の場合は、注意が必要です。

・熊本地震後、平成29年3月31日までに上記の要件に該当しているにも関わらず、既に登記を行っている場合は、登録免許税が還付されます。

 

※詳細は、https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdfをご参照ください。

※平成29年4月1日以降、登記を申請する場合は、免除の適用がある旨を登記申請時に申し出なければなりません。登記完了後に申し出ても、還付はありません。

 

 

○「自然災害により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について

平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及 び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置も設けられています。

※詳細は、https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03-4.pdfをご参照ください。

 

 

熊本市東区保田窪四丁目14番68号

司法書士法人エントラスト

司法書士 AFP 廣濱翔

 今回は、平成29年4月1日から施行された、自然災害で被災された方の免税措置のうち2つの制度について紹介いたします。 ○「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置」についてまず、「登録免許税」とは、法務局に登記を申請する際

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熊本地震から1年

今日で、熊本地震から1年が経ちました。

熊本地震で被災された皆様に対しお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。

司法書士法人エントラストでは、当ブログやFacebookを通して被災者の皆様に役立つ情報の発信、熊本県司法書士会、熊本県青年司法書士会、日本FP協会熊本支部が開催する相談会へ相談員として参加等を通して、できる限りの被災者支援活動を行ってきました。

まだまだ熊本復興に時間がかかりそうですが、今後も、被災された皆様の疑問や不安を解消するべく、支援活動を行っていきたいと思います。

 

司法書士法人エントラスト

司法書士/AFP 廣濱翔

 

今日で、熊本地震から1年が経ちました。熊本地震で被災された皆様に対しお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。司法書士法人エントラストでは、当ブログやFacebookを通して被災者の皆様に役立つ情

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【熊本地震被災者支援】FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。

今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。

※お電話にて事前の申し込みが必要となります。

 

開催日時 平成29年2月25日(土) 10時~16時30分

開催場所 くまもと県民交流館パレア 10階 音楽室1

問合せ先 NPO 法人日本 FP 協会熊本支部
     0120-725-012
     10時~17時(土日祝日を除く)

申込締切 平成29年2月21日(火)

その他詳細は、添付のチラシをご参照ください。

日本FP協会 熊本支部 HP

 

司法書士法人エントラスト

司法書士・AFP 廣濱翔

日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。※お電話にて事前の申し込みが必要となります。開催日時平成29年2月25日

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